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船員法 第120条の2(船舶職員及び小型船舶操縦者法の一部の適用除外)

船舶職員及び小型船舶操縦者法第三章第五節の規定は、船長については、適用しない。

この条文の基本情報

船舶職員及び小型船舶操縦者法の一部の適用除外とは何ですか?

定義船舶職員及び小型船舶操縦者法の一部の適用除外とは、船員法第120条の2に定められた規定で、「船舶職員及び小型船舶操縦者法第三章第五節の規定は、船長については、適用しない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員法第120条の2(船舶職員及び小型船舶操縦者法の一部の適用除外)は、日本の船員法に含まれる条文です。
  2. 船員法第120条の2の条文原文は「船舶職員及び小型船舶操縦者法第三章第五節の規定は、船長については、適用しない。」で始まります。
  3. 船員法第120条の2は第十三章 雑則に置かれています。
  4. 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
  5. 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員法第120条の2の前の条は船員法第120条です。
  7. 船員法第120条の2の次の条は船員法第120条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員法(昭和二十二年法律第百号)第120条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100
  • 本サイト収録船員法(昭和二十二年法律第百号)第120条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/120_2

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