船員法 第120条の2(船舶職員及び小型船舶操縦者法の一部の適用除外)
船舶職員及び小型船舶操縦者法第三章第五節の規定は、船長については、適用しない。
この条文の基本情報
船舶職員及び小型船舶操縦者法の一部の適用除外とは何ですか?
定義船舶職員及び小型船舶操縦者法の一部の適用除外とは、船員法第120条の2に定められた規定で、「船舶職員及び小型船舶操縦者法第三章第五節の規定は、船長については、適用しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法第120条の2(船舶職員及び小型船舶操縦者法の一部の適用除外)は、日本の船員法に含まれる条文です。
- 船員法第120条の2の条文原文は「船舶職員及び小型船舶操縦者法第三章第五節の規定は、船長については、適用しない。」で始まります。
- 船員法第120条の2は第十三章 雑則に置かれています。
- 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員法第120条の2の前の条は船員法第120条です。
- 船員法第120条の2の次の条は船員法第120条の3です。
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- 正式書式
船員法(昭和二十二年法律第百号)第120条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100 - 本サイト収録
船員法(昭和二十二年法律第百号)第120条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/120_2