船員法 第120条(国及び公共団体に対する適用)
この法律、労働基準法及びこの法律に基いて発する命令は、国、都道府県、市町村その他これに準ずるものについても適用があるものとする。
この条文の基本情報
国及び公共団体に対する適用とは何ですか?
定義国及び公共団体に対する適用とは、船員法第120条に定められた規定で、「この法律、労働基準法及びこの法律に基いて発する命令は、国、都道府県、市町村その他これに準ずるものについても適用があるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法第120条(国及び公共団体に対する適用)は、日本の船員法に含まれる条文です。
- 船員法第120条の条文原文は「この法律、労働基準法及びこの法律に基いて発する命令は、国、都道府県、市町村その他これに準ずるものについても適用があるものとする。」で始まります。
- 船員法第120条は第十三章 雑則に置かれています。
- 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員法第120条の前の条は船員法第119条の2です。
- 船員法第120条の次の条は船員法第120条の2です。
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- 正式書式
船員法(昭和二十二年法律第百号)第120条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100 - 本サイト収録
船員法(昭和二十二年法律第百号)第120条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/120