船員法 第114条(報酬、補償及び手当の調整)
- 船舶所有者は、給料その他の報酬、失業手当、送還手当、傷病手当又は行方不明手当のうち、その二以上をともに支払うべき期間については、いずれか一の多額のものを支払うを以て足りる。
- 2.船舶所有者は、給料その他の報酬を支払うべき場合において雇止手当又は予後手当を支払うべきときは、給料その他の報酬を支払うべき限度において、雇止手当又は予後手当の支払の義務を免れる。
この条文の基本情報
報酬、補償及び手当の調整とは何ですか?
定義報酬、補償及び手当の調整とは、船員法第114条に定められた規定で、「船舶所有者は、給料その他の報酬、失業手当、送還手当、傷病手当又は行方不明手当のうち、その二以上をともに支払うべき期間については、いずれか一の多額のものを支払うを…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法第114条(報酬、補償及び手当の調整)は、日本の船員法に含まれる条文です。
- 船員法第114条の条文原文は「船舶所有者は、給料その他の報酬、失業手当、送還手当、傷病手当又は行方不明手当のうち、その二以上をともに支払うべき期間については、いずれか一の多額のものを支払うを…」で始まります。
- 船員法第114条は第十三章 雑則に置かれています。
- 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員法第114条の前の条は船員法第113条です。
- 船員法第114条の次の条は船員法第115条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
船員法(昭和二十二年法律第百号)第114条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100 - 本サイト収録
船員法(昭和二十二年法律第百号)第114条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/114