船員法 第115条(譲渡又は差押の禁止)
失業手当、雇止手当、送還の費用、送還手当又は災害補償を受ける権利は、これを譲り渡し、又は差し押えることができない。給料その他の報酬及び前条に規定する手当をともに支払うべき期間についての給料その他の報酬を受ける権利(これらの手当の額に相当する部分に関するものに限る。)についても同様とする。
この条文の基本情報
譲渡又は差押の禁止とは何ですか?
定義譲渡又は差押の禁止とは、船員法第115条に定められた規定で、「失業手当、雇止手当、送還の費用、送還手当又は災害補償を受ける権利は、これを譲り渡し、又は差し押えることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法第115条(譲渡又は差押の禁止)は、日本の船員法に含まれる条文です。
- 船員法第115条の条文原文は「失業手当、雇止手当、送還の費用、送還手当又は災害補償を受ける権利は、これを譲り渡し、又は差し押えることができない。」で始まります。
- 船員法第115条は第十三章 雑則に置かれています。
- 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員法第115条の前の条は船員法第114条です。
- 船員法第115条の次の条は船員法第116条です。
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- 正式書式
船員法(昭和二十二年法律第百号)第115条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100 - 本サイト収録
船員法(昭和二十二年法律第百号)第115条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/115