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船員法 第116条(付加金の支払)

  1. 船舶所有者は、第四十四条の三から第四十六条まで、第四十七条第一項、第四十九条、第六十三条、第六十六条(第八十八条の二の二第四項及び第五項並びに第八十八条の三第四項において準用する場合を含む。)又は第七十八条の規定に違反したときは、これらの規定により船舶所有者が支払うべき金額(第四十七条第一項の規定に違反したときは、送還の費用)についての次項の規定による請求の時における未払金額に相当する額の付加金を船員に支払わなければならない。
  2. 2.船員は、裁判所に対する訴えによつてのみ前項の付加金の支払を請求することができる。ただし、その訴えは、同項に規定する違反のあつた時から五年以内にこれをしなければならない。

この条文の基本情報

付加金の支払とは何ですか?

定義付加金の支払とは、船員法第116条に定められた規定で、「船舶所有者は、第四十四条の三から第四十六条まで、第四十七条第一項、第四十九条、第六十三条、第六十六条(第八十八条の二の二第四項及び第五項並びに第八十八条の三第四…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員法第116条(付加金の支払)は、日本の船員法に含まれる条文です。
  2. 船員法第116条の条文原文は「船舶所有者は、第四十四条の三から第四十六条まで、第四十七条第一項、第四十九条、第六十三条、第六十六条(第八十八条の二の二第四項及び第五項並びに第八十八条の三第四…」で始まります。
  3. 船員法第116条は第十三章 雑則に置かれています。
  4. 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
  5. 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員法第116条の前の条は船員法第115条です。
  7. 船員法第116条の次の条は船員法第117条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員法(昭和二十二年法律第百号)第116条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100
  • 本サイト収録船員法(昭和二十二年法律第百号)第116条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/116

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