船員法 第113条(就業規則等の掲示等)
- 船舶所有者は、この法律、労働基準法、この法律に基づく命令、労働協約、就業規則並びに第三十四条第二項、第六十四条の二第一項、第六十五条及び第六十五条の三第三項の協定を記載した書類を船内及びその他の事業場内の見やすい場所に掲示し、又は備え置かなければならない。
- 2.船舶所有者(漁船その他第百条の二第一項の国土交通省令で定める特別の用途に供される船舶の船舶所有者を除く。)は、二千六年の海上の労働に関する条約を記載した書類を船内及びその他の事業場内の見やすい場所に掲示し、又は備え置かなければならない。
- 3.海上労働証書又は臨時海上労働証書の交付を受けた特定船舶の船舶所有者は、これらの証書の写しを船内及びその他の事業場内の見やすい場所に掲示しなければならない。
この条文の基本情報
就業規則等の掲示等とは何ですか?
定義就業規則等の掲示等とは、船員法第113条に定められた規定で、「船舶所有者は、この法律、労働基準法、この法律に基づく命令、労働協約、就業規則並びに第三十四条第二項、第六十四条の二第一項、第六十五条及び第六十五条の三第三項の協…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法第113条(就業規則等の掲示等)は、日本の船員法に含まれる条文です。
- 船員法第113条の条文原文は「船舶所有者は、この法律、労働基準法、この法律に基づく命令、労働協約、就業規則並びに第三十四条第二項、第六十四条の二第一項、第六十五条及び第六十五条の三第三項の協…」で始まります。
- 船員法第113条は第十三章 雑則に置かれています。
- 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員法第113条の前の条は船員法第112条です。
- 船員法第113条の次の条は船員法第114条です。
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- 正式書式
船員法(昭和二十二年法律第百号)第113条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100 - 本サイト収録
船員法(昭和二十二年法律第百号)第113条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/113