船員法 第112条(船員等の申告)
- 船員は、この法律、労働基準法又はこの法律に基づいて発する命令に違反する事実について、第百十八条の五第一項に規定する特定小型船舶(次項において「特定小型船舶」という。)の乗組員は、この法律又はこの法律に基づいて発する命令に違反する事実について、それぞれ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣、地方運輸局長、運輸支局長、地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長又は船員労務官にその事実を申告することができる。
- 2.船舶所有者又は第百十八条の五第一項に規定する特定小型船舶所有者は、前項の申告をしたことを理由として、船員又は特定小型船舶の乗組員を解雇しその他船員又は特定小型船舶の乗組員に対して不利益な取扱いをしてはならない。
この条文の基本情報
船員等の申告とは何ですか?
定義船員等の申告とは、船員法第112条に定められた規定で、「船員は、この法律、労働基準法又はこの法律に基づいて発する命令に違反する事実について、第百十八条の五第一項に規定する特定小型船舶(次項において「特定小型船舶」とい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法第112条(船員等の申告)は、日本の船員法に含まれる条文です。
- 船員法第112条の条文原文は「船員は、この法律、労働基準法又はこの法律に基づいて発する命令に違反する事実について、第百十八条の五第一項に規定する特定小型船舶(次項において「特定小型船舶」とい…」で始まります。
- 船員法第112条は第十二章 監督に置かれています。
- 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員法第112条の前の条は船員法第111条です。
- 船員法第112条の次の条は船員法第113条です。
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- 正式書式
船員法(昭和二十二年法律第百号)第112条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100 - 本サイト収録
船員法(昭和二十二年法律第百号)第112条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/112