船員法 第111条(報告事項)
- 船舶所有者は、国土交通省令の定めるところにより、左の事項について、国土交通大臣に報告をしなければならない。
- 一使用船員の数
- 二給料その他の報酬の支払状況
- 三災害補償の実施状況
- 四その他国土交通省令の定める事項
この条文の基本情報
報告事項とは何ですか?
定義報告事項とは、船員法第111条に定められた規定で、「船舶所有者は、国土交通省令の定めるところにより、左の事項について、国土交通大臣に報告をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法第111条(報告事項)は、日本の船員法に含まれる条文です。
- 船員法第111条の条文原文は「船舶所有者は、国土交通省令の定めるところにより、左の事項について、国土交通大臣に報告をしなければならない。」で始まります。
- 船員法第111条は第十二章 監督に置かれています。
- 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員法第111条の前の条は船員法第110条です。
- 船員法第111条の次の条は船員法第112条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
船員法(昭和二十二年法律第百号)第111条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100 - 本サイト収録
船員法(昭和二十二年法律第百号)第111条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/111