船員法 第110条(交通政策審議会等の権限)
- 交通政策審議会等は、国土交通大臣の諮問に応じ、この法律及び労働基準法の施行又は改正に関する事項を調査審議する。
- 2.交通政策審議会等は、船員の労働条件に関して、関係行政官庁に建議することができる。
この条文の基本情報
交通政策審議会等の権限とは何ですか?
定義交通政策審議会等の権限とは、船員法第110条に定められた規定で、「交通政策審議会等は、国土交通大臣の諮問に応じ、この法律及び労働基準法の施行又は改正に関する事項を調査審議する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法第110条(交通政策審議会等の権限)は、日本の船員法に含まれる条文です。
- 船員法第110条の条文原文は「交通政策審議会等は、国土交通大臣の諮問に応じ、この法律及び労働基準法の施行又は改正に関する事項を調査審議する。」で始まります。
- 船員法第110条は第十二章 監督に置かれています。
- 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員法第110条の前の条は船員法第109条です。
- 船員法第110条の次の条は船員法第111条です。
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- 正式書式
船員法(昭和二十二年法律第百号)第110条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100 - 本サイト収録
船員法(昭和二十二年法律第百号)第110条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/110