船員法 第118条の3(高速船の乗組員)
船舶所有者は、国土交通省令の定める高速船(最大速力が国土交通大臣の定める速力以上の船舶をいう。)には、国土交通省令の定めるところにより船舶の特性に応じた操船に関する教育訓練その他の航海の安全に関する教育訓練を修了した者以外の者を乗組員として乗り組ませてはならない。
この条文の基本情報
高速船の乗組員とは何ですか?
定義高速船の乗組員とは、船員法第118条の3に定められた規定で、「船舶所有者は、国土交通省令の定める高速船(最大速力が国土交通大臣の定める速力以上の船舶をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法第118条の3(高速船の乗組員)は、日本の船員法に含まれる条文です。
- 船員法第118条の3の条文原文は「船舶所有者は、国土交通省令の定める高速船(最大速力が国土交通大臣の定める速力以上の船舶をいう。」で始まります。
- 船員法第118条の3は第十三章 雑則に置かれています。
- 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員法第118条の3の前の条は船員法第118条の2です。
- 船員法第118条の3の次の条は船員法第118条の4です。
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- 正式書式
船員法(昭和二十二年法律第百号)第118条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100 - 本サイト収録
船員法(昭和二十二年法律第百号)第118条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/118_3