船員法 第22条(懲戒)
船長は、海員が前条の事項を守らないときは、これを懲戒することができる。
この条文の基本情報
懲戒とは何ですか?
定義懲戒とは、船員法第22条に定められた規定で、「船長は、海員が前条の事項を守らないときは、これを懲戒することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法第22条(懲戒)は、日本の船員法に含まれる条文です。
- 船員法第22条の条文原文は「船長は、海員が前条の事項を守らないときは、これを懲戒することができる。」で始まります。
- 船員法第22条は第三章 紀律に置かれています。
- 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員法第22条の前の条は船員法第21条です。
- 船員法第22条の次の条は船員法第23条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
船員法(昭和二十二年法律第百号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100 - 本サイト収録
船員法(昭和二十二年法律第百号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/22