船員法 第29条(行政庁に対する援助の請求)
船長は、海員その他船内にある者の行為が人命又は船舶に危害を及ぼしその他船内の秩序を著しくみだす場合において、必要があると認めるときは、行政庁に援助を請求することができる。
この条文の基本情報
行政庁に対する援助の請求とは何ですか?
定義行政庁に対する援助の請求とは、船員法第29条に定められた規定で、「船長は、海員その他船内にある者の行為が人命又は船舶に危害を及ぼしその他船内の秩序を著しくみだす場合において、必要があると認めるときは、行政庁に援助を請求すること…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法第29条(行政庁に対する援助の請求)は、日本の船員法に含まれる条文です。
- 船員法第29条の条文原文は「船長は、海員その他船内にある者の行為が人命又は船舶に危害を及ぼしその他船内の秩序を著しくみだす場合において、必要があると認めるときは、行政庁に援助を請求すること…」で始まります。
- 船員法第29条は第三章 紀律に置かれています。
- 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員法第29条の前の条は船員法第28条です。
- 船員法第29条の次の条は船員法第30条です。
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- 正式書式
船員法(昭和二十二年法律第百号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100 - 本サイト収録
船員法(昭和二十二年法律第百号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/29