船員法 第30条(争議行為の制限)
労働関係に関する争議行為は、船舶が外国の港にあるとき、又はその争議行為に因り人命若しくは船舶に危険が及ぶようなときは、これをしてはならない。
この条文の基本情報
争議行為の制限とは何ですか?
定義争議行為の制限とは、船員法第30条に定められた規定で、「労働関係に関する争議行為は、船舶が外国の港にあるとき、又はその争議行為に因り人命若しくは船舶に危険が及ぶようなときは、これをしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法第30条(争議行為の制限)は、日本の船員法に含まれる条文です。
- 船員法第30条の条文原文は「労働関係に関する争議行為は、船舶が外国の港にあるとき、又はその争議行為に因り人命若しくは船舶に危険が及ぶようなときは、これをしてはならない。」で始まります。
- 船員法第30条は第三章 紀律に置かれています。
- 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員法第30条の前の条は船員法第29条です。
- 船員法第30条の次の条は船員法第31条です。
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- 正式書式
船員法(昭和二十二年法律第百号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100 - 本サイト収録
船員法(昭和二十二年法律第百号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/30