受講中の講座ブックマーク無料で登録

船員法 第30条(争議行為の制限)

労働関係に関する争議行為は、船舶が外国の港にあるとき、又はその争議行為に因り人命若しくは船舶に危険が及ぶようなときは、これをしてはならない。

この条文の基本情報

争議行為の制限とは何ですか?

定義争議行為の制限とは、船員法第30条に定められた規定で、「労働関係に関する争議行為は、船舶が外国の港にあるとき、又はその争議行為に因り人命若しくは船舶に危険が及ぶようなときは、これをしてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員法第30条(争議行為の制限)は、日本の船員法に含まれる条文です。
  2. 船員法第30条の条文原文は「労働関係に関する争議行為は、船舶が外国の港にあるとき、又はその争議行為に因り人命若しくは船舶に危険が及ぶようなときは、これをしてはならない。」で始まります。
  3. 船員法第30条は第三章 紀律に置かれています。
  4. 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
  5. 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員法第30条の前の条は船員法第29条です。
  7. 船員法第30条の次の条は船員法第31条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員法(昭和二十二年法律第百号)第30条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100
  • 本サイト収録船員法(昭和二十二年法律第百号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/30

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›