船員法 第28条(強制下船)
船長は、雇入契約の終了の届出をした後当該届出に係る海員が船舶を去らないときは、その海員を強制して船舶から去らせることができる。
この条文の基本情報
強制下船とは何ですか?
定義強制下船とは、船員法第28条に定められた規定で、「船長は、雇入契約の終了の届出をした後当該届出に係る海員が船舶を去らないときは、その海員を強制して船舶から去らせることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法第28条(強制下船)は、日本の船員法に含まれる条文です。
- 船員法第28条の条文原文は「船長は、雇入契約の終了の届出をした後当該届出に係る海員が船舶を去らないときは、その海員を強制して船舶から去らせることができる。」で始まります。
- 船員法第28条は第三章 紀律に置かれています。
- 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員法第28条の前の条は船員法第27条です。
- 船員法第28条の次の条は船員法第29条です。
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- 正式書式
船員法(昭和二十二年法律第百号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100 - 本サイト収録
船員法(昭和二十二年法律第百号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/28