船員法 第25条(危険に対する処置)
船長は、海員が凶器、爆発又は発火しやすい物、劇薬その他の危険物を所持するときは、その物につき保管、放棄その他の処置をすることができる。
この条文の基本情報
危険に対する処置とは何ですか?
定義危険に対する処置とは、船員法第25条に定められた規定で、「船長は、海員が凶器、爆発又は発火しやすい物、劇薬その他の危険物を所持するときは、その物につき保管、放棄その他の処置をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法第25条(危険に対する処置)は、日本の船員法に含まれる条文です。
- 船員法第25条の条文原文は「船長は、海員が凶器、爆発又は発火しやすい物、劇薬その他の危険物を所持するときは、その物につき保管、放棄その他の処置をすることができる。」で始まります。
- 船員法第25条は第三章 紀律に置かれています。
- 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員法第25条の前の条は船員法第24条です。
- 船員法第25条の次の条は船員法第26条です。
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- 正式書式
船員法(昭和二十二年法律第百号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100 - 本サイト収録
船員法(昭和二十二年法律第百号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/25