船員法 第26条
船長は、船内にある者の生命若しくは身体又は船舶に危害を及ぼすような行為をしようとする海員に対し、その危害を避けるのに必要な処置をすることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法第26条は、日本の船員法に含まれる条文です。
- 船員法第26条の条文原文は「船長は、船内にある者の生命若しくは身体又は船舶に危害を及ぼすような行為をしようとする海員に対し、その危害を避けるのに必要な処置をすることができる。」で始まります。
- 船員法第26条は第三章 紀律に置かれています。
- 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員法第26条の前の条は船員法第25条です。
- 船員法第26条の次の条は船員法第27条です。
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- 正式書式
船員法(昭和二十二年法律第百号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100 - 本サイト収録
船員法(昭和二十二年法律第百号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/26