船員法 第100条の22(改善命令)
国土交通大臣は、登録検査機関(外国登録検査機関を除く。)が第百条の十四の規定に違反していると認めるときは、その登録検査機関に対し、同条の規定による検査業務を行うべきこと又は検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
改善命令とは何ですか?
定義改善命令とは、船員法第100条の22に定められた規定で、「国土交通大臣は、登録検査機関(外国登録検査機関を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法第100条の22(改善命令)は、日本の船員法に含まれる条文です。
- 船員法第100条の22の条文原文は「国土交通大臣は、登録検査機関(外国登録検査機関を除く。」で始まります。
- 船員法第100条の22は第十一章の三 登録検査機関に置かれています。
- 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員法第100条の22の前の条は船員法第100条の21です。
- 船員法第100条の22の次の条は船員法第100条の23です。
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- 正式書式
船員法(昭和二十二年法律第百号)第100条の22 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100 - 本サイト収録
船員法(昭和二十二年法律第百号)第100条の22(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/100_22