船員法 第108条の2
船員労務官は、第百一条第二項又は第百十八条の五第三項に規定する場合において、船舶の航海の安全を確保するため緊急の必要があると認めるときは、第百一条第二項又は第百十八条の五第三項に規定する国土交通大臣の権限を即時に行うことができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法第108条の2は、日本の船員法に含まれる条文です。
- 船員法第108条の2の条文原文は「船員労務官は、第百一条第二項又は第百十八条の五第三項に規定する場合において、船舶の航海の安全を確保するため緊急の必要があると認めるときは、第百一条第二項又は第百…」で始まります。
- 船員法第108条の2は第十二章 監督に置かれています。
- 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員法第108条の2の前の条は船員法第108条です。
- 船員法第108条の2の次の条は船員法第109条です。
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- 正式書式
船員法(昭和二十二年法律第百号)第108条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100 - 本サイト収録
船員法(昭和二十二年法律第百号)第108条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/108_2