船員法 第44条の3(解雇の予告)
- 船舶所有者は、予備船員を解雇しようとする場合においては、少なくとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない船舶所有者は、一箇月分の給料の額と同額の予告手当を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は予備船員の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合においては、この限りでない。
- 2.前項の予告の日数は、一日について、国土交通省令の定めるところにより算定する給料の額と同額の予告手当を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
- 3.第一項但書の場合においては、その事由について国土交通大臣の認定を受けなければならない。
この条文の基本情報
解雇の予告とは何ですか?
定義解雇の予告とは、船員法第44条の3に定められた規定で、「船舶所有者は、予備船員を解雇しようとする場合においては、少なくとも三十日前にその予告をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法第44条の3(解雇の予告)は、日本の船員法に含まれる条文です。
- 船員法第44条の3の条文原文は「船舶所有者は、予備船員を解雇しようとする場合においては、少なくとも三十日前にその予告をしなければならない。」で始まります。
- 船員法第44条の3は第四章 雇入契約等に置かれています。
- 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員法第44条の3の前の条は船員法第44条の2です。
- 船員法第44条の3の次の条は船員法第45条です。
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- 正式書式
船員法(昭和二十二年法律第百号)第44条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100 - 本サイト収録
船員法(昭和二十二年法律第百号)第44条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/44_3