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船員法 第54条

  1. 船舶所有者は、左の場合には、支払期日前でも遅滞なく、船員が職務に従事した日数に応じ、前条第二項に規定する給料その他の報酬を支払わなければならない。
  2. 一船員が解雇され、又は退職したとき。
  3. 二船員、その同居の親族又は船員の収入によつて生計を維持する者が結婚、葬祭、出産、療養又は不慮の災害の復旧に要する費用に充てようとする場合において、船員から請求のあつたとき。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員法第54条は、日本の船員法に含まれる条文です。
  2. 船員法第54条の条文原文は「船舶所有者は、左の場合には、支払期日前でも遅滞なく、船員が職務に従事した日数に応じ、前条第二項に規定する給料その他の報酬を支払わなければならない。」で始まります。
  3. 船員法第54条は第五章 給料その他の報酬に置かれています。
  4. 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
  5. 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員法第54条の前の条は船員法第53条です。
  7. 船員法第54条の次の条は船員法第55条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員法(昭和二十二年法律第百号)第54条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100
  • 本サイト収録船員法(昭和二十二年法律第百号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/54

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