船員法 第73条
- 第六十条から第六十九条までの規定の適用を受けない船員の労働時間、休日及び定員に関し船舶所有者の遵守すべき事項は、政令で定める。
- 2.国土交通大臣は、前項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、交通政策審議会の議を経なければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法第73条は、日本の船員法に含まれる条文です。
- 船員法第73条の条文原文は「第六十条から第六十九条までの規定の適用を受けない船員の労働時間、休日及び定員に関し船舶所有者の遵守すべき事項は、政令で定める。」で始まります。
- 船員法第73条は第六章 労働時間、休日及び定員に置かれています。
- 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員法第73条の前の条は船員法第72条です。
- 船員法第73条の次の条は船員法第74条です。
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- 正式書式
船員法(昭和二十二年法律第百号)第73条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100 - 本サイト収録
船員法(昭和二十二年法律第百号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/73