船員法 第88条の2(妊産婦の労働時間及び休日の特例)
第六十一条、第六十四条から第六十五条の二まで、第六十五条の三第三項、第六十六条、第六十八条第一項及び第七十一条から第七十三条までの規定は、妊産婦の船員については、これを適用しない。
この条文の基本情報
妊産婦の労働時間及び休日の特例とは何ですか?
定義妊産婦の労働時間及び休日の特例とは、船員法第88条の2に定められた規定で、「第六十一条、第六十四条から第六十五条の二まで、第六十五条の三第三項、第六十六条、第六十八条第一項及び第七十一条から第七十三条までの規定は、妊産婦の船員については…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法第88条の2(妊産婦の労働時間及び休日の特例)は、日本の船員法に含まれる条文です。
- 船員法第88条の2の条文原文は「第六十一条、第六十四条から第六十五条の二まで、第六十五条の三第三項、第六十六条、第六十八条第一項及び第七十一条から第七十三条までの規定は、妊産婦の船員については…」で始まります。
- 船員法第88条の2は第九章の二 女子船員に置かれています。
- 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員法第88条の2の前の条は船員法第88条です。
- 船員法第88条の2の次の条は船員法第88条の2の2です。
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- 正式書式
船員法(昭和二十二年法律第百号)第88条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100 - 本サイト収録
船員法(昭和二十二年法律第百号)第88条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/88_2