船員法 第92条の2(行方不明手当)
船舶所有者は、船員が職務上行方不明となつたときは、三箇月の範囲内において、行方不明期間中毎月一回、国土交通省令の定める被扶養者に標準報酬の月額に相当する額の行方不明手当を支払わなければならない。但し、行方不明の期間が一箇月に満たない場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
行方不明手当とは何ですか?
定義行方不明手当とは、船員法第92条の2に定められた規定で、「船舶所有者は、船員が職務上行方不明となつたときは、三箇月の範囲内において、行方不明期間中毎月一回、国土交通省令の定める被扶養者に標準報酬の月額に相当する額の行方…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法第92条の2(行方不明手当)は、日本の船員法に含まれる条文です。
- 船員法第92条の2の条文原文は「船舶所有者は、船員が職務上行方不明となつたときは、三箇月の範囲内において、行方不明期間中毎月一回、国土交通省令の定める被扶養者に標準報酬の月額に相当する額の行方…」で始まります。
- 船員法第92条の2は第十章 災害補償に置かれています。
- 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員法第92条の2の前の条は船員法第92条です。
- 船員法第92条の2の次の条は船員法第93条です。
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- 正式書式
船員法(昭和二十二年法律第百号)第92条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100 - 本サイト収録
船員法(昭和二十二年法律第百号)第92条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/92_2