児童福祉法 第56条の3の2
国庫は、都道府県が第三十三条の二十二の二に規定する補助金の交付を行う場合には、予算の範囲内で、当該都道府県が同条に規定する者に対して補助した金額の全部又は一部を補助することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第56条の3の2は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第56条の3の2の条文原文は「国庫は、都道府県が第三十三条の二十二の二に規定する補助金の交付を行う場合には、予算の範囲内で、当該都道府県が同条に規定する者に対して補助した金額の全部又は一部を…」で始まります。
- 児童福祉法第56条の3の2は第四章 費用に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第56条の3の2の前の条は児童福祉法第56条の3です。
- 児童福祉法第56条の3の2の次の条は児童福祉法第56条の4です。
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- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第56条の3の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第56条の3の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/56_3_2