児童福祉法 第57条の4の2
連合会について国民健康保険法第百六条及び第百八条の規定を適用する場合において、同法第百六条第一項中「事業」とあるのは「事業(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十六条の五の三に規定する児童福祉法関係業務を含む。第百八条第一項及び第五項において同じ。)」と、同項第一号及び同法第百八条中「厚生労働大臣」とあるのは「内閣総理大臣」とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第57条の4の2は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第57条の4の2の条文原文は「連合会について国民健康保険法第百六条及び第百八条の規定を適用する場合において、同法第百六条第一項中「事業」とあるのは「事業(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十…」で始まります。
- 児童福祉法第57条の4の2は第七章 雑則に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第57条の4の2の前の条は児童福祉法第57条の4です。
- 児童福祉法第57条の4の2の次の条は児童福祉法第57条の5です。
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- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第57条の4の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第57条の4の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/57_4_2