児童福祉法 第57条の4
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- 市町村は、障害児通所給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、障害児の保護者又は障害児の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産又は収入の状況につき、官公署に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは障害児の保護者の雇用主その他の関係人に報告を求めることができる。
- 2.都道府県は、小児慢性特定疾病医療費の支給に関して必要があると認めるときは、小児慢性特定疾病児童の保護者若しくは成年患者又は小児慢性特定疾病児童等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産又は収入の状況につき、官公署に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは小児慢性特定疾病児童の保護者若しくは成年患者の雇用主その他の関係人に報告を求めることができる。
- 3.都道府県は、障害児入所給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、障害児の保護者又は障害児の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産又は収入の状況につき、官公署に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは障害児の保護者の雇用主その他の関係人に報告を求めることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第57条の4は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第57条の4の条文原文は「市町村は、障害児通所給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、障害児の保護者又は障害児の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産又は収入の状況につ…」で始まります。
- 児童福祉法第57条の4は第七章 雑則に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第57条の4の前の条は児童福祉法第57条の3の4です。
- 児童福祉法第57条の4の次の条は児童福祉法第57条の4の2です。
- 児童福祉法第57条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第57条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第57条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/57_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点児童福祉法57条の7は、市町村・都道府県が給付の支給に必要と認めるとき、世帯の資産・収入について官公署・銀行・雇用主等に照会できると定める。
Q · 放課後デイの申請をしたら、役所は勤務先や銀行に収入を問い合わせるの?
必要と認めれば、同意なしに照会できる
児童福祉法57条の7により、市町村(障害児通所給付費等)や都道府県(小児慢性特定疾病医療費・障害児入所給付費等)は、支給に関して必要と認めるとき、保護者と世帯員の資産・収入について、官公署へ資料提供を求め、銀行や雇用主等へ報告を求めることができます。本人の同意は要件になっていません。ただし発動条件は「必要があると認めるとき」なので、課税証明書などを申請時に自分で提出しておけば、照会の必要性は小さくなります。
解説
放課後等デイサービスの利用申請を出したあと、役所はあなたが給与明細を持ってくるのを待っているだけではない。57条の7は、市町村と都道府県に、あなたの同意を取らずに税務課や年金事務所といった官公署へ資料提供を求め、銀行や信託会社、さらにはあなたの勤務先へ報告を求める権限を与えている。射程はあなた一人ではない。「世帯主その他その世帯に属する者」、つまり同居の祖父母や配偶者の資産と収入まで含まれる。負担上限月額が世帯の所得区分で決まる制度だから、役所は世帯全体を見に行く。ここで効いてくるのが条文の入口に置かれた「必要があると認めるとき」という枠だ。課税証明書や源泉徴収票を先に自分で揃えて出してしまえば、勤務先へ照会する必要性は消える。照会されるかどうかは運ではなく、あなたが先に何を出したかで動く。
法的な位置づけ
児童福祉法57条の7は、障害児通所給付費等、小児慢性特定疾病医療費および障害児入所給付費等の支給に関し、市町村または都道府県が必要と認めるとき、保護者等とその世帯に属する者の資産・収入の状況について、官公署への文書閲覧・資料提供の要求、ならびに銀行・信託会社・雇用主その他の関係人への報告要求を行うことができる旨を定めた調査権限規定である。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.世帯全員分の所得資料を揃える 申請や更新の前に、保護者と同居する世帯員全員の課税(非課税)証明書、源泉徴収票を自分で取り寄せる。申請時に添付すれば、官公署・勤務先へ照会する必要性が小さくなる
- 2.制度ごとに「世帯」の範囲を確認する 障害児通所給付費は住民基本台帳上の世帯、小児慢性特定疾病医療費は同じ医療保険に加入している人の範囲、というように制度ごとに世帯の定義が異なる。どの世帯員の資料が必要かを窓口で確認する
- 3.照会の事実と内容を確認する 勤務先や銀行に照会が行われた場合は、保有個人情報の開示請求で、どの機関に何を求めたかを確認する
- 4.決定通知の根拠を特定し、期限内に審査請求する 負担上限月額の決定通知が届いたら、どの世帯員の所得で区分が決まったかを確認する。誤りがあれば、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求する
よくある質問 AI による整理
Q1児童福祉法57条の7とは?
障害児の通所・入所給付費や小児慢性特定疾病医療費の支給のために、役所が世帯の資産と収入を官公署・銀行・雇用主などに照会できる権限を定めた条文です。
Q2放課後等デイサービスの利用料はどう決まる?
世帯の所得区分に応じて負担上限月額が決まります。その区分を正確に判定するために、本条にもとづく資産・収入の調査が行われることがあります。
Q3市役所から勤務先に収入照会が来るのはなぜ?
給付の支給に関して必要と認めた場合、本条1項・3項により雇用主へ報告を求められるためです。申請書類だけでは収入が確認できないときに行われます。
Q4障害児の給付申請で銀行口座は調べられる?
調べられることがあります。本条は銀行や信託会社などへの報告要求を認めています。ただし対象は給付の支給に必要な資産・収入の状況に限られます。
Q5小児慢性特定疾病の医療費助成で収入を調べられる?
本条2項により、都道府県は保護者または成年患者と世帯員の資産・収入について、官公署・銀行・雇用主などに照会できます。
Q6役所の収入照会に銀行が答えるのは違法?
違法にはなりません。法令にもとづく照会への回答は、個人情報保護法27条1項1号の例外にあたり、本人の同意がなくても提供できます。
Q7障害児の利用者負担で見られる世帯の範囲は?
本条は「世帯主その他その世帯に属する者」までを照会対象にしています。同居の祖父母や配偶者の収入も判断材料になりえます。
Q8負担上限月額の決定に不服があるときはいつまでに申し立てる?
審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内です(行政不服審査法18条1項)。処分の日から1年を過ぎると原則できません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1役所が勝手に銀行に残高を聞くのを、断れないんですか?
本人の同意は要件になっていない(児童福祉法57条の7第1項)ので、拒否権という形では存在しない。ただし発動条件は「必要があると認めるとき」で、必要な資料を自分で提出すれば照会の必要性が消える。実務のポイント:庁内で住民税の課税情報を参照できる自治体では、銀行や勤務先への照会まで進むのは不正受給の疑いが立った案件が大半。照会が来たという事実は、あなたの案件が通常審査ではない段階に入った合図と読める
Q2同居している祖父母の年金で、うちの利用料が上がることがあるんですか?
障害児通所給付費と障害児入所給付費の負担上限月額は、住民基本台帳上の世帯の所得区分で決まる(児童福祉法21条の5の3等)。本条1項と3項が「世帯主その他その世帯に属する者」まで照会対象にしているのはそのためだ。実務のポイント:小児慢性特定疾病医療費(本条2項)は世帯の範囲を住民票ではなく同一の医療保険加入者で判断する。制度ごとに世帯の定義が違うため、住民票の世帯分離が効く制度と効かない制度を混同すると交渉が空転する(最新の運用をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「同意していないのに銀行が残高を教えるのは違法だろう」という問いの立て方そのものがずれている。争点は違法性ではなく必要性だ。個人情報保護法27条1項1号は法令に基づく提供に同意を要求していないので、銀行は答えても違反にならない。あなたが問うべきは、その照会に本当に必要性があったのかという一点である。
- 世帯の収入で利用料が決まること自体は、多くの保護者が知っている。知られていないのは調査の射程の深さだ。本条1項と3項は「世帯主その他その世帯に属する者」の資産収入を照会対象に含めている。同居の祖父母の年金や不動産収入が跳ねれば、あなたの負担上限月額が上がりうる。
- 「報告を求めることができる」という文言を読むと強制力があるように見えるが、本条自体は照会に応じない関係人への罰則を置いていない。実務では法令に基づく照会として応じられるのが通例だが、その拘束力の法的評価は実務上、解釈が分かれている。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 調査の相手方 | 児童福祉法57条の7:官公署・銀行・信託会社・雇用主などの第三者 | 児童福祉法57条の3:保護者本人など 障害者総合支援法9条:18歳以上の障害者の給付で同じ型の第三者照会 |
| 調査の中身 | 資産または収入の状況に限定 | 報告・文書提出の命令と質問 資産または収入の状況 |
| 対象となる給付 | 障害児通所給付費等・小児慢性特定疾病医療費・障害児入所給付費等 | 児童福祉法上の障害児関係の給付 自立支援給付(介護給付費など) |
他国ではどう定めているか 3 か国
低収入戸の審査で家庭の総収入と財産を行政が調べる仕組みがある。具体的な照会先と条番号は要確認
社会扶助の実施にあたり、扶養義務者や雇用主などに情報提供義務を課す。日本の本条より義務の形が明確
Medicaidなどの給付資格を確認するため、税務・雇用データとの照合システムを州に義務づける
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、更新申請を出した二週間後に、勤務先の総務から「市役所から収入の照会が来ているけど何の件?」と聞かれたらどうする? 支給決定の期限まであと十日。説明を渋れば社内に話が回り、期限を落とせば給付が切れて全額自己負担の月が生まれる。世帯全員の課税証明書を申請時に添えていれば、この照会そのものが起きなかった。
- 銀行の窓口担当として、あなたは市役所名義の一通の文書を受け取る。顧客の残高を伝えれば守秘義務違反になるのではと手が止まる。本人の同意がなくても、法令に基づく照会であれば個人情報保護法27条1項1号の例外に収まる。
- 小児慢性特定疾病の医療費助成で、自己負担上限額が想定より一段高く決まった。住民票の世帯分離を考えるが、この制度の世帯は住民票ではなく同じ医療保険に加入している人の範囲で判断される。障害児通所給付費(住民基本台帳上の世帯)と基準が違うこの一点を知らずに窓口で粘っても、話は噛み合わない(最新の運用をご確認ください)。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 申請前に世帯全員分の課税証明書と源泉徴収票を自分で揃え、勤務先照会の必要性を先に消す2. すでに照会された場合は、どの機関に何を求めたかを保有個人情報の開示請求で確認する3. 負担上限月額の決定通知が届いたら、どの世帯員の所得で区分が決まったかを特定する4. 区分に誤りがあれば審査請求は処分を知った日の翌日から三か月以内(行政不服審査法18条1項)、この期限から逆算して動く
訴えられた側:照会を受けた銀行や雇用主の立場なら、1. 文書に根拠条項(児童福祉法57条の7)が明記されているか確認し、電話だけの口頭照会で残高や給与額を答えない2. 法令に基づく照会であれば個人情報保護法27条1項1号で本人同意は不要3. 求められた範囲を超える情報は出さない、範囲外の提供は独自の違法リスクになる4. 照会文書と回答内容、日付を記録として保存し、後日本人から問われたときに根拠を示せる状態にしておく
時効(請求できる期限):本条の照会権限そのものに期間の定めはない。実務上の期限は処分側に付く。支給決定や負担上限月額の決定に不服がある場合の審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から三か月以内(行政不服審査法18条1項)、処分の日から一年(同条2項)。取消訴訟は処分を知った日から六か月(行政事件訴訟法14条1項)
改正沿革 AI による整理
- 平成26年(2014年)児童福祉法改正 小児慢性特定疾病医療費の支給制度が創設され(平成27年1月1日施行)、本条第2項がこれに対応する。第2項が新設か既存文言の改正かは要検証
改正の年表
- 1.平成26年(2014年) 改正:児童福祉法の改正で小児慢性特定疾病医療費の支給制度が創設され(平成27年1月1日施行)、本条2項がこれに対応する。2項が新設か既存文言の改正かは要検証
- 児童福祉法 第21条の5の2本条1項が対象とする障害児通所給付費の支給根拠
- 児童福祉法 第19条の2本条2項が対象とする小児慢性特定疾病医療費の支給根拠
- 児童福祉法 第24条の2本条3項が対象とする障害児入所給付費の支給根拠
- 児童福祉法 第57条の3保護者本人への報告命令と質問権、本条は第三者照会で対をなす
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第9条十八歳以上の介護給付費における同型の資産収入調査権限(通称 障害者総合支援法)
- 個人情報保護法 第27条法令に基づく場合として同意なき第三者提供を適法化
- 行政不服審査法 第18条調査結果に基づく決定への審査請求期間
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