食品衛生法 第62条
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- 国庫は、政令で定めるところにより、次に掲げる都道府県又は保健所を設置する市の費用に対して、その二分の一を負担する。
- 一第二十八条第一項(第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による収去に要する費用
- 二第三十条第一項(第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による食品衛生監視員の設置に要する費用
- 三第五十五条第一項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による営業の許可に要する費用
- 四第五十九条(第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による廃棄に要する費用
- 五第六十四条第一項又は第二項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による死体の解剖に要する費用
- 六この法律の施行に関する訴訟事件に要する費用及びその結果支払う賠償の費用
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品衛生法第62条は、日本の食品衛生法に含まれる条文です。
- 食品衛生法第62条の条文原文は「国庫は、政令で定めるところにより、次に掲げる都道府県又は保健所を設置する市の費用に対して、その二分の一を負担する。」で始まります。
- 食品衛生法第62条は第十章 雑則に置かれています。
- 食品衛生法の公布日は昭和22年12月24日です。
- 食品衛生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食品衛生法第62条の前の条は食品衛生法第61条です。
- 食品衛生法第62条の次の条は食品衛生法第63条です。
- 食品衛生法第62条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第62条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000233 - 本サイト収録
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000233/62
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点食品衛生法62条は、収去・食品衛生監視員の設置・営業許可・廃棄・死体解剖・訴訟賠償に要する都道府県等の費用の二分の一を、政令の定めにより国庫が負担すると定める。
Q · 保健所の検査や営業許可にかかるお金は、結局だれが払っているの?
自治体が支出し、その半分を国庫が負担する
食品衛生法62条により、都道府県や保健所設置市が支出する収去(28条)、食品衛生監視員の設置(30条)、営業許可(55条)、廃棄(59条)、死体解剖(64条)、法律の施行に関する訴訟と賠償の費用は、政令の定めるところにより国庫が二分の一を負担します。これは国と自治体の間の負担区分であり、事業者が支払う許可手数料の額を直接定める規定ではありません。
解説
保健所の食品衛生監視員が店に来て、棚の弁当を「検査用に」と無償で持ち帰る。その人件費、検査費、あなたが保健所と裁判で争ったときの訴訟費用、そして負けた自治体が払う賠償金。これらの半分は、都道府県や保健所を置く市の財布ではなく、国庫から出る。食品衛生法62条は、国がこうした費用の二分の一を負担すると定めた財布の分担表である。対象は六つ:28条の収去(検査のため商品を無償で持ち帰ること)、30条の監視員の配置、55条の営業許可の事務、59条の廃棄命令、64条の死体解剖(食中毒の疑いで亡くなった人の原因究明)、そして法律の執行に関する訴訟と賠償である。この仕組みを知ると見え方が変わる。保健所の監視は「地元の役所の気分」で動いているのではなく、国と自治体が費用を折半する全国共通の制度として組まれている。だから指導の根拠を尋ねるときは、条例ではなく食品衛生法の条番号で聞けばよい。ただし実際の交付額や算定方法は政令と毎年の予算措置で決まり、財源の組み替え(いわゆる一般財源化)が行われている分野もあるので、運用の実態は要確認である。
法的な位置づけ
食品衛生法62条は、食品衛生行政に関する国と地方公共団体の経費負担区分を定める規定であり、都道府県又は保健所を設置する市が支出する収去、食品衛生監視員の設置、営業の許可、廃棄、死体の解剖、並びに同法の施行に関する訴訟事件及び賠償に要する費用について、政令の定めるところにより、その二分の一を国庫が負担する旨を規定する。
よくある質問 AI による整理
Q1食品衛生法62条とは何を定めた条文ですか?
保健所を置く自治体が支出する食品衛生関係の費用のうち、収去・監視員・許可・廃棄・解剖・訴訟賠償の六項目について、国庫が二分の一を負担すると定めた条文です。
Q2保健所の収去検査の費用は誰が払う?
収去は28条に基づき無償で行われ、事業者に代金は支払われません。検査事務の費用は自治体が支出し、その二分の一を62条により国庫が負担します。
Q3食品衛生監視員の人件費は国が出している?
30条による食品衛生監視員の設置に要する費用は、62条2号で国庫負担の対象です。政令の定めるところにより二分の一を国が負担する仕組みです。
Q4食中毒の死体解剖の費用は遺族が払う?
64条に基づく解剖の費用は行政側の費用として整理され、62条5号により国庫負担の対象です。遺族に費用を負わせる前提の制度ではありません。
Q5保健所を訴えて勝ったら賠償金は誰が払う?
賠償の支払主体は処分をした自治体ですが、同法の施行に関する訴訟費用と賠償費用は62条6号で国庫負担の対象とされ、半分が国庫から手当てされる構造です。
Q6国庫負担があるのに営業許可の手数料が高いのはなぜ?
許可手数料は地方自治法に基づき自治体の条例で定まります。62条は国と自治体の間の費用分担を定めるだけで、事業者の手数料額を決める規定ではありません。
Q7保健所設置市と都道府県で扱いは違う?
62条は都道府県と保健所を設置する市の双方を対象としています。どちらが監視事務を担っても、対象費用の二分の一を国庫が負担する点は共通です。
Q8国庫負担の具体的な金額はどう決まる?
62条は「政令で定めるところにより」と定めており、算定方法は政令と毎年度の予算措置に委ねられます。個別の交付額は条文だけでは確定しません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1保健所が検査のために商品を持っていったけど、代金はもらえないんですか?
原則もらえない。食品衛生法28条は、試験に必要な限度で食品等を無償で収去できると定めている。その事務費用は62条により国と自治体が半分ずつ負担する。実務のポイント:収去された数量が「試験に必要な限度」を明らかに超えていると感じたら、その場で数量と品目を記録し、収去証の交付内容と照合しておく。後で争うときの唯一の足場になる
Q2営業停止で損した分を県に賠償させたら、県の財政って大丈夫なんですか?
心配は要らない。食品衛生法62条6号は、法律の施行に関する訴訟費用とその結果支払う賠償の費用を国庫負担の対象に含めている。実務のポイント:国家賠償法1条の請求では、処分の違法性を示す証拠が勝敗を分ける。処分の通知書、立入時の記録、検査結果の開示請求を早めに揃えておく。財源の心配より、証拠の心配を先にすべきである
間違えやすい点 AI による整理
- 「保健所の立入検査や収去は地元自治体の独自サービスだから、自治体の予算次第でやったりやらなかったりする」と思われがちだが、その費用は法律上、国が二分の一を負担する全国共通の事務として位置付けられている。地域によって検査の頻度に差はあっても、制度の骨格は国の法律が決めている
- 国庫が半分出すなら営業許可はもっと安くなるはずだ、という問いはそもそも立て方がずれている。申請者が払う許可手数料は地方自治法に基づく自治体の条例で定まるもので、62条は自治体の事務費用を国と自治体の間でどう分けるかを定めているにすぎない。事業者の負担額を直接下げる規定ではない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 食品衛生法62条:費用を誰が負担するか(国と自治体の財政分担) | 食品衛生法28条:収去を行う権限(行政が事業者に対して行う措置) 地方財政法11条:国と地方の経費負担割合は法令で定めるという一般原則 |
| 事業者への影響 | 直接の義務や負担は生じない(行政内部の費用分担) | 試験に必要な限度で食品等を無償で提供させられる 直接の影響なし(国と自治体の関係を規律) |
| 名宛人 | 国庫と、都道府県・保健所設置市 | 食品衛生監視員と営業者等 国と地方公共団体 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では食品の稽査・抽験は地方の衛生主管機関が担い、中央からの財源手当ては一般的な補助制度を通じて行われる。日本のように食品衛生法自体に二分の一の定率負担を定める形とは構造が異なる
県級以上の人民政府に食品安全工作経費を本級財政予算に計上させる方式で、各級政府が自ら財源を確保する設計。国と地方の定率折半は条文上定めていない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 保健所が抜き打ちで来て、あなたの店の惣菜を三パック「収去」していった。代金は払われない。それは違法な持ち去りではなく28条に基づく無償の収去であり、その事務費用は国と自治体が半分ずつ持っている。請求書を出しても通らない
- もし、あなたが営業停止処分を不服として県を訴え、勝訴して国家賠償を得たら、その賠償金は誰の懐から出る? 形式上は県が支払うが、62条6号により、その費用の半分は国庫負担の対象となる。訴える相手の背後には国の財布も控えている
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