学校教育法施行規則 第180条
専修学校の設備、編制、授業、教員の資格その他専修学校の設置に関する事項は、専修学校設置基準(昭和五十一年文部省令第二号)の定めるところによる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 学校教育法施行規則第180条は、日本の学校教育法施行規則に含まれる条文です。
- 学校教育法施行規則第180条の条文原文は「専修学校の設備、編制、授業、教員の資格その他専修学校の設置に関する事項は、専修学校設置基準(昭和五十一年文部省令第二号)の定めるところによる。」で始まります。
- 学校教育法施行規則第180条は第十一章に置かれています。
- 学校教育法施行規則の公布日は昭和22年5月23日です。
- 学校教育法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 学校教育法施行規則第180条の前の条は学校教育法施行規則第179条です。
- 学校教育法施行規則第180条の次の条は学校教育法施行規則第181条です。
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- 正式書式
学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第180条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000080011 - 本サイト収録
学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第180条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000080011/180