学校教育法施行規則 第74条の2
- 中学校(併設型中学校、第七十五条第二項に規定する連携型中学校及び第七十九条の九第二項に規定する小学校併設型中学校を除く。)においては、小学校における教育との一貫性に配慮した教育を施すため、当該中学校の設置者が当該小学校の設置者との協議に基づき定めるところにより、教育課程を編成することができる。
- 2.前項の規定により教育課程を編成する中学校(以下「小学校連携型中学校」という。)は、中学校連携型小学校と連携し、その教育課程を実施するものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 学校教育法施行規則第74条の2は、日本の学校教育法施行規則に含まれる条文です。
- 学校教育法施行規則第74条の2の条文原文は「中学校(併設型中学校、第七十五条第二項に規定する連携型中学校及び第七十九条の九第二項に規定する小学校併設型中学校を除く。」で始まります。
- 学校教育法施行規則第74条の2は第五章 中学校に置かれています。
- 学校教育法施行規則の公布日は昭和22年5月23日です。
- 学校教育法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 学校教育法施行規則第74条の2の前の条は学校教育法施行規則第74条です。
- 学校教育法施行規則第74条の2の次の条は学校教育法施行規則第74条の3です。
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- 正式書式
学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第74条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000080011 - 本サイト収録
学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第74条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000080011/74_2