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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

金融商品取引法 第73条(定款、業務規程等の変更命令)

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内閣総理大臣は、認可協会の定款その他の規則若しくは取引の慣行又は業務の運営若しくは財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該認可協会に対し、定款その他の規則又は取引の慣行の変更その他監督上必要な措置をとることを命ずることができる。この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

この条文の基本情報

定款、業務規程等の変更命令とは何ですか?

定義定款、業務規程等の変更命令とは、金融商品取引法第73条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、認可協会の定款その他の規則若しくは取引の慣行又は業務の運営若しくは財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、そ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引法第73条(定款、業務規程等の変更命令)は、日本の金融商品取引法に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引法第73条の条文原文は「内閣総理大臣は、認可協会の定款その他の規則若しくは取引の慣行又は業務の運営若しくは財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、そ…」で始まります。
  3. 金融商品取引法第73条は第四款 監督に置かれています。
  4. 金融商品取引法の公布日は昭和23年4月13日です。
  5. 金融商品取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引法第73条の前の条は金融商品取引法第72条です。
  7. 金融商品取引法第73条の次の条は金融商品取引法第74条です。
  8. 金融商品取引法第73条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第73条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000025
  • 本サイト収録金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000025/73

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点金融商品取引法73条は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なとき、認可協会の定款・規則・取引の慣行の変更等を命じられると定める。命令前には聴聞が必須である。

Q · 証券業界の自主ルールって、金融庁が「変えろ」と言えるんですか?

言えます。ただし必ず聴聞を開く必要があります

金融商品取引法73条により、内閣総理大臣(実務上は金融商品取引法194条の7により金融庁長官へ委任)は、認可金融商品取引業協会の定款・規則・取引の慣行について、公益又は投資者保護のため必要かつ適当と認めるときは、その必要の限度で変更その他監督上必要な措置を命じることができます。違法行為の存在は要件ではありません。ただし同条後段により、行政手続法13条1項の手続区分にかかわらず、弁明の機会の付与ではなく聴聞を行わなければなりません。

解説

証券業界には、金融庁が直接ルールを作るのではなく、業者自身が集まって作った団体が自主ルールを敷くという二階建ての構造がある。日本証券業協会がその代表だ。本条は、その自主ルールに金融庁長官(内閣総理大臣の権限は金融庁長官に委任されている)が「公益又は投資者保護のため必要かつ適当」と判断したとき、定款や規則、さらには取引の慣行そのものを変えろと命令できると定める。つまり、あなたが証券会社と取引するとき従っている細かいルール、たとえば新規公開株の配分ルールや、信用取引の掛け目、営業員の勧誘手法の制限は、業界の自主判断だけで決まっているのではなく、その背後に国の変更命令権が影として立っている。そして本条の後段が実務上の急所だ。行政手続法13条1項の区分にかかわらず、必ず聴聞を行わなければならない。不利益処分の手続として、弁明の機会の付与という簡易版ではなく、対審に近い重い手続が法律で固定されている。

法的な位置づけ

金融商品取引法73条は、認可金融商品取引業協会に対する監督上の変更命令権を定める規定である。対象は定款その他の規則、取引の慣行、業務の運営及び財産の状況であり、発動要件は公益又は投資者保護のため必要かつ適当であること、範囲はその必要の限度に限られる。命令にあたっては聴聞が法定されている。

よくある質問 AI による整理

Q1認可金融商品取引業協会とは何ですか?

金融商品取引法67条の2以下に基づき内閣総理大臣の認可を受けた自主規制機関です。日本証券業協会が代表例で、定款と自主規制規則により会員の業務を規律します。

Q2変更命令はどんなときに出せますか?

公益又は投資者保護のため必要かつ適当と認められるときです。協会の違法行為は要件ではなく、自主ルールが市場実態に追いついていない場合にも理論上発動しえます。

Q3変更命令の前に聴聞は必ず必要ですか?

必要です。金商法73条後段が、行政手続法13条1項の意見陳述手続の区分にかかわらず聴聞を行うべきことを明示しています。弁明の機会の付与では足りません。

Q4聴聞と弁明の機会の付与の違いは?

聴聞は主宰者のもとで口頭陳述・証拠提出・質問・文書閲覧ができる重い手続です。弁明の機会の付与は原則書面提出のみで、防御の密度が大きく異なります。

Q5変更命令に不服がある場合どうすればいいですか?

行政不服審査法による審査請求(処分を知った日の翌日から3か月以内)か、取消訴訟(処分を知った日から6か月以内)を選びます。教示欄を確認してください。

Q6「その必要の限度において」とはどういう意味ですか?

比例原則の明文化です。目的達成に必要な範囲を超える命令は、その超過部分が違法となりえます。聴聞や訴訟で正面から争える条文上の歯止めです。

Q7個人投資家が変更命令を出すよう請求できますか?

できません。発動は行政の裁量であり、私人に発動請求権はありません。個別被害は協会のあっせん制度や民事訴訟で、ルール是正は金融庁への情報提供で対応します。

Q8命令するのは本当に内閣総理大臣ですか?

条文上はそうですが、金融商品取引法194条の7により権限は金融庁長官へ委任されています。処分庁が誰かは審査請求の相手方や被告適格に直結します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1内閣総理大臣が命令するって書いてありますが、本当に総理が判断してるんですか?

実際には金融庁長官が行う。金融商品取引法194条の7により、内閣総理大臣の権限は原則として金融庁長官に委任されている。条文上の名義と実務の主体が違うのは、日本の行政法令で広く見られる書き方である。実務のポイント:条文で「内閣総理大臣は」と書かれている金融規制を読むときは、必ず委任規定を確認する。誰が処分庁かは、審査請求の相手方や訴訟の被告適格に直結する実務論点である

Q2聴聞って、要するに言い訳を聞いてもらえるだけでは?

違う。聴聞は行政手続法15条以下に基づく準司法的手続で、主宰者の下で当事者が意見陳述・証拠提出・質問を行い、調書と報告書が作成される(同法20条、24条)。弁明の機会の付与が原則書面なのと比べ、防御の密度が大きく異なる。実務のポイント:聴聞調書は後の取消訴訟で重要な証拠になる。聴聞の場で主張しなかった論点を訴訟で初めて出すと、説得力が落ちる。聴聞は本番前の練習ではなく、本番の一部である

Q3認可協会って具体的にどこのことですか?

金融商品取引法67条の2以下に基づき内閣総理大臣の認可を受けた金融商品取引業協会で、日本証券業協会が代表例である。これとは別に、認可を受けない認定金融商品取引業協会(同法78条以下)という類型もあり、監督の枠組みが異なる。実務のポイント:自主規制機関には協会のほか金融商品取引所の自主規制法人もあり、どの団体のどの規則が根拠かで、争う相手も手続も変わる。ルール違反を指摘されたら、まず根拠規程の発行主体を特定する

間違えやすい点 AI による整理

  • 「自主規制機関は民間団体だから、行政が中身に口出しすることはない」という理解は、構造を根本から取り違えている。認可協会は金融商品取引法に基づく認可法人であり、定款・規則・取引慣行のいずれもが本条の変更命令の射程内にある。自主規制は行政の監督下にある自主規制であって、行政からの独立を意味しない
  • 行政手続法を知っている人ほど「不利益処分だから弁明の機会の付与で済むのだろう」と考えがちだが、本条はその原則を明示的に上書きしている。行政手続法13条1項は、許認可等の取消しなど重い処分に聴聞、それ以外に弁明の機会の付与を割り当てるが、本条後段は区分にかかわらず聴聞を強制する。命令を受ける側にとっては、防御の機会が法律レベルで底上げされているということだ
  • 変更命令が出る=協会が不祥事を起こした、という図式で読むと本条の半分を見落とす。条文が挙げる要件は「公益又は投資者保護のため必要かつ適当」であり、違法行為の存在は要件ではない。市場環境の変化に自主ルールが追いついていないというだけでも、理論上は発動しうる。制裁ではなく、市場構造の調整弁である
比較の観点この条文ほかの条文
処分の重さ金商法73条:規則・慣行の変更等、監督上必要な措置の命令金商法71条:報告徴取・検査(情報収集段階)
金商法74条:認可の取消し等(最も重い監督処分)
発動要件公益又は投資者保護のため必要かつ適当(違法行為は不要)公益又は投資者保護のため必要かつ適当と認めるとき
法令違反、認可条件違反等のより重い事由
手続保障聴聞が法定(行手法13条1項の区分にかかわらず)不利益処分ではなく行政調査の性質
許認可の取消しとして行手法上も聴聞対象
受ける側の影響自主ルールの内容が書き換わるが組織は存続資料提出・検査対応の負担
自主規制機関としての地位を失う

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国証券取引法第137条・第161条

台湾も主管機関(金融監督管理委員会)が証券商同業公会の章程・規則の変更を命じうる構造を採る。日本同様、自主規制団体は主管機関の監督下にある

韓国
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제288조 이하

韓国も韓国金融投資協会を法定の自主規制機関とし、金融委員会による監督・命令権を置く。日本法の構造に近い

ドイツ
Börsengesetz(BörsG)・WpHG によるBörsenaufsicht

ドイツは取引所規則(Börsenordnung)を州の取引所監督官庁が認可・監督する。自主規制団体への命令ではなく取引所規則の認可制という形をとる点が日本と異なる

アメリカ
Securities Exchange Act § 19(c), 15 U.S.C. § 78s(c)

SEC は SRO の規則を自ら改廃できると明文で定める。本条の機能的な原型に近く、戦後の証券取引法継受の系譜が現れている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 新規公開株(IPO)の配分が一部の大口顧客に偏っているという批判が高まったとする。金融庁は個々の証券会社を叩くより、協会の配分ルールそのものを変えさせる方が早い。本条はその「業界全体を一手で動かす」ボタンである。あなたが個人投資家として IPO の抽選に外れ続ける理由の一端は、この階層のどこかで決まっている
  • 認可協会の側に立ってみる。金融庁から「取引の慣行を変更せよ」と言われた協会は、黙って従うしかないのか。違う。本条後段により聴聞が必須で、協会は聴聞の場で証拠を出し、意見を述べ、文書の閲覧を求められる(行政手続法18条)。この手続を飛ばした命令は、手続違法として取消訴訟で争える余地がある
  • 相場急変で信用取引の委託保証金率が引き上げられたとき、それは誰が決めたのか? 取引所規則によるものもあれば、協会の自主ルールによるものもあり、その背後に監督当局の意向が働いていることもある。あなたの建玉が強制決済された日の意思決定は、一社の判断ではない
  • 協会の法務担当者として、金融庁から「監督上必要な措置」の予告を受けた。聴聞の通知が届くまでに何日あるか、何を準備すべきか。行政手続法15条により通知には相当な期間を置く必要があるが、実務では数週間しか猶予がないこともある。反論の骨子と裏付け資料を、通知が来る前に組み立てておけるかどうかで結論が変わる

取るべき行動

被害を受けた側:投資者として自主ルールの不備で被害を受けたと考えるなら、まず協会の苦情・あっせん窓口(金融商品取引法79条の13に基づく制度、および特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター)に申し立てる。個別救済とは別に、ルール自体の是正を求めるなら金融庁への情報提供という経路がある。本条の発動は行政の裁量であり、私人に発動請求権はない点は理解しておく。個別の損害回復は民事の道(金融商品取引法40条の適合性原則違反を踏まえた不法行為構成)で別途進める

訴えられた側:認可協会側として変更命令の兆候を察知したら、第一に聴聞通知の到達前から論点整理を始める。第二に通知到達後すぐ行政手続法18条で文書閲覧を請求し、当局の根拠資料を確認する。第三に聴聞では「必要の限度」という条文上の歯止めを正面から争う。命令の目的に対して手段が過大であれば、その部分は違法となりうる。第四に命令が出た場合、行政不服審査法による審査請求または取消訴訟の選択を、教示欄を読んで即日判断する

時効(請求できる期限):本条自体に期間の定めはない。命令に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内かつ処分の日から1年以内(行政事件訴訟法14条)。聴聞の通知から聴聞期日までの準備期間は行政手続法15条により相当な期間が置かれるが、実務では短い

学説

通説:認可協会の自主規制は行政の認可・監督下に置かれた自主規制であり、本条の変更命令権は自律性と公益確保の均衡装置と理解される。実体面で当局に広い権限を与える一方、手続面で聴聞を義務づけることにより濫用を抑制する二重構造をとる。

手続法学の視点:個別法が行政手続法13条1項の区分を超えて聴聞を上乗せする立法例は、当該領域で当局の権限が特に強いことの反映と説明される。本条はその代表例であり、手続の重さが権限の重さに対応している。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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