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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月9日読了 7 分7 分7 分

金融商品取引法 第76条(内閣総理大臣への提出書類)

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  1. 認可協会は、毎事業年度の開始の日から三月以内に、次に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
  2. 一前事業年度の事業概況報告書及び当該事業年度の事業計画書
  3. 二前事業年度末における財産目録
  4. 三前事業年度の収支決算書及び当該事業年度の収支予算書

この条文の基本情報

内閣総理大臣への提出書類とは何ですか?

定義内閣総理大臣への提出書類とは、金融商品取引法第76条に定められた規定で、「認可協会は、毎事業年度の開始の日から三月以内に、次に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引法第76条(内閣総理大臣への提出書類)は、日本の金融商品取引法に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引法第76条の条文原文は「認可協会は、毎事業年度の開始の日から三月以内に、次に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 金融商品取引法第76条は第四款 監督に置かれています。
  4. 金融商品取引法の公布日は昭和23年4月13日です。
  5. 金融商品取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引法第76条の前の条は金融商品取引法第75条です。
  7. 金融商品取引法第76条の次の条は金融商品取引法第77条です。
  8. 金融商品取引法第76条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第76条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000025
  • 本サイト収録金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000025/76

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点金融商品取引法76条は、認可協会が毎事業年度の開始の日から三月以内に、事業概況報告書・事業計画書・財産目録・収支決算書・収支予算書を内閣総理大臣へ提出する義務を定める。

Q · 証券業協会って、国に何を出しているんですか?

毎年度開始から3か月以内に5種類の書類を金融庁へ提出します

金融商品取引法76条により、認可金融商品取引業協会は毎事業年度の開始の日から三月以内に、①前事業年度の事業概況報告書②当該事業年度の事業計画書③前事業年度末の財産目録④前事業年度の収支決算書⑤当該事業年度の収支予算書を内閣総理大臣(実務上は金融庁)に提出しなければなりません。起算点は前年度の終了日でも決算確定日でもなく、当該事業年度の開始日です。4月1日開始なら6月30日が期限となります。本条には公衆縦覧の義務は規定されていません。

解説

証券口座を開いたとき、日本証券業協会という名前がどこかの書類に印字されていたはずだ。あの協会が、担当者の勧誘トークも、広告の文言も、店頭で扱える商品の範囲も縛っている。では、その協会自身は誰が見張るのか。76条がその答えである。認可協会は毎事業年度の開始の日から3月以内に、前年度の事業概況報告書と当年度の事業計画書、前年度末の財産目録、前年度の収支決算書と当年度の収支予算書を内閣総理大臣(実務上は金融庁)へ提出しなければならない。注目すべきは起算点だ。前年度の締めからではなく、新年度が始まった日から3か月。決算がまとまるより先にカウントが始まっている。そしてもう一つ、条文には公衆縦覧の義務が書かれていない。つまりこの書類群は、まず国だけが受け取る。

法的な位置づけ

金融商品取引法76条は、認可金融商品取引業協会の当局に対する定期報告義務を定める規定である。対象書類は事業概況報告書、事業計画書、財産目録、収支決算書、収支予算書の五種であり、提出先は内閣総理大臣、提出期限は毎事業年度の開始の日から三月以内とされる。自主規制機関の運営状況を国が定点で把握するための手続規定として機能する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.年度開始日を確定し逆算カレンダーを引く 当該事業年度の開始日を基準に三月後の応当日前日を期限として登録する。4月1日開始なら6月30日。決算確定日を起算点と誤認すると1〜2か月分の余裕を誤って計上することになる
  2. 2.5種類の書類を一つのパッケージとして起票 事業概況報告書・事業計画書・財産目録・収支決算書・収支予算書を個別タスクではなく一括の提出パッケージとして管理する。どれか一つ欠けても提出は完結しないため、担当部署が分かれる場合は単一の進捗表に集約する
  3. 3.様式・記載事項の年度変更を府令側で確認 記載事項や様式は内閣府令に委任されるため、年度初めに改正の有無を確認する。前年度の様式をそのまま流用して差し戻される事態を避ける
  4. 4.監査・機関承認を5月中に着地させる 決算書類と財産目録は監査および機関承認を経る必要がある。期限が6月末であれば、承認手続の余裕を見て5月中の確定をターゲットにスケジュールを組む
  5. 5.提出後に控えを保全し翌年度の定点比較に備える 提出した5書類の控えを年度別に保全する。当局側は同一様式の時系列データとして蓄積するため、収支の傾きや費目構成の説明を自らも用意できる状態にしておく

よくある質問 AI による整理

Q1認可金融商品取引業協会とは何ですか?

金融商品取引法に基づき内閣総理大臣の認可を受けて設立される自主規制機関です。会員証券会社の勧誘・広告・取扱商品を規則で規律し、協会自身も国への報告義務を負います。

Q2金商法76条の提出期限はいつまでですか?

毎事業年度の開始の日から三月以内です。前年度の終了日や決算確定日からではなく、新年度の開始日から数えます。4月1日開始なら6月30日が期限です。

Q3協会が提出する書類は何種類ですか?

5種類です。前事業年度の事業概況報告書、当該事業年度の事業計画書、前事業年度末の財産目録、前事業年度の収支決算書、当該事業年度の収支予算書が列挙されています。

Q4提出先の内閣総理大臣とは実際にはどこですか?

金融商品取引法上の内閣総理大臣の権限は、原則として金融庁長官に委任される建付けです。実務上の提出先・窓口は金融庁になります。

Q5協会の収支決算書は一般に公開されますか?

76条自体は提出義務のみを定め、公衆縦覧義務は規定していません。実務上は協会が自主的に公開しており、未掲載年度は行政文書としての開示請求も考えられます。

Q6認可協会と認定協会の違いは何ですか?

認可協会は金商法上の認可を受けた法人で76条の報告義務が直接向きます。認定協会は78条以下の別枠制度で、投資信託協会などが該当し根拠条文が異なります。

Q7事業計画書には何を書くのですか?

当該事業年度に実施する業務の方針・施策が中心です。記載事項や様式は内閣府令側で定められるため、年度初めに様式変更の有無を確認する必要があります。

Q8書類を期限内に出せなかったらどうなりますか?

本条は提出期限を定める行為規範であり、権利の消滅時効ではありません。監督上の対応の可否・内容は金商法の監督規定側の問題となるため個別確認が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1認可協会って、結局どこのことですか?日本証券業協会だけ?

現在、金融商品取引法上の認可金融商品取引業協会は日本証券業協会のみである。76条の提出義務もそこに向いている。これとは別枠で認定金融商品取引業協会(78条)があり、投資信託協会などが該当する。実務のポイント:「協会の規則に反する」と言われたら、まずどちらの協会かを確認する。根拠条文も当局の関与の仕方も別物である

Q2協会が国に出したその書類、一般人でも見られるんですか?

76条が定めているのは内閣総理大臣への提出義務だけで、公衆縦覧の義務は条文に書かれていない。実務上は協会が自主的にウェブで事業報告書等を公開している。実務のポイント:サイトに載っていない年度分でも、金融庁が保有する行政文書として情報公開法上の開示請求の対象になりうる。協会のサイトで見つからない、で終わらせる必要はない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「協会は業界団体だから任意加入の私的クラブだろう」という前提で読むと、この条文の意味は永久に取れない。問いの立て方が違う。認可協会は国の認可によって成立し、国に対して報告義務を負う準公的な自主規制機関である。「なぜ民間団体が国に決算を出すのか」という疑問そのものが、出発点を誤っている
  • 提出期限が3月以内であることは、条文を一度読めば分かる。見落とされるのは起算点だ。前事業年度の終了日でも決算確定日でもなく、当該事業年度の開始日から数える。4月1日開始なら6月30日。監査も総会承認も、その内側に押し込まなければならない。期限の長さではなく、起算点の位置が実務を圧迫している
  • 読み手からすれば年に一度の書類事務にすぎない。だが当局側から見れば、同じ様式で毎年積み上がる定点データである。単年度では意味を持たない収支の傾き、会費収入の減少、人件費の構成比が、数年分並んだ瞬間に監督上の判断材料へ変わる。この非対称が、提出する側の手抜きを後から高くつかせる
比較の観点この条文ほかの条文
名宛人金商法76条:認可金融商品取引業協会金商法46条の3:金融商品取引業者(業者本体)
金商法67条:認可協会の目的・業務の定め
提出・公開の建付け内閣総理大臣への提出義務のみ(公衆縦覧義務の定めなし)事業報告書の当局提出
提出義務ではなく組織・業務の根拠規定
期限の起算点当該事業年度の開始の日から三月以内事業年度経過後の一定期間(条文側の定めを要確認)
期限規定なし
書類の性質過去(報告書・財産目録・決算書)と将来(計画書・予算書)を同一パッケージで提出過去実績の報告が中心
組織・業務範囲の授権

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
中華民国證券交易法(證券商同業公會に関する規定)

台湾も同業公会を主管機関の監督下に置くが、報告書類の種類と期限の建付けは条文単位で要確認

アメリカ
Securities Exchange Act of 1934 § 19

米国は SRO の規則制定そのものを SEC の届出・承認手続に乗せる方式。日本の76条は規則の中身ではなく組織の事業・収支を定点で見る方式で、介入の位置が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、あなたが会員証券会社のコンプライアンス担当で、協会から回ってきた来年度の規則改正案に違和感を持ったとしたら? 意見を出す最適期は改正案が回覧された後ではない。事業計画書と収支予算書が固まる年度初めである。予算が付き、計画書に載り、当局へ提出された施策は、もう途中では止まらない
  • 協会事務局の総務担当として4月を迎える。前年度の決算はまだ監査中、財産目録も未確定。だが期限は6月末、残り3か月弱。書類は5種類あり、どれか一つ欠けても提出は完結しない。決算が固まってから作り始めるという段取り自体が、この条文の下では成立しない
  • 協会のサイトを探しても、目当ての年度の収支決算書が見当たらない。そこで諦める人と、金融庁への開示請求を思いつく人に分かれる。国へ提出された書類は、行政文書としてもう一つの入口を持っている

取るべき行動

被害を受けた側:1. 協会の公式サイトで該当年度の事業報告書・決算関係資料を探す(多くは年度ごとに掲載されている) 2. 見当たらない年度分は、金融庁保有の行政文書として情報公開法に基づく開示請求を検討する3. 入手したら事業計画書と収支予算書を並べて読む。どの自主規制分野に人と金を割くかが予算配分に出る4. 会員証券会社の立場なら、総会・部会資料の請求ルートの方が早く、粒度も細かい

訴えられた側:1. 起算点を誤らない。決算確定日ではなく当該事業年度の開始日から3月以内であり、4月開始なら6月30日が期限2. 5種類の書類(事業概況報告書・事業計画書・財産目録・収支決算書・収支予算書)を一つのパッケージとして期限管理する3. 監査と機関承認のスケジュールを逆算し、決算書類は遅くとも5月中に確定させる4. 記載事項や様式は内閣府令側で定まるため、年度初めに様式変更の有無を必ず確認する

時効(請求できる期限):毎事業年度の開始の日から3月以内(金融商品取引法76条)。起算点は前事業年度の終了日でも決算確定日でもなく、当該事業年度の開始日。4月1日開始の法人であれば6月30日が期限となる。なお本条は提出期限を定めるものであり、権利の時効ではない

改正沿革 AI による整理

  • 平成18年(2006年) 証券取引法から金融商品取引法への改組に伴い、業協会関係規定が全体として再編された。本条個別の新設・改正の履歴と条番号の移動については人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成18年(2006年) 改正:証券取引法から金融商品取引法への改組に伴い、業協会関係規定が全体として再編された。本条個別の新設・改正履歴および条番号の移動については人的検証を要する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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