金融商品取引法 第86条(商号又は名称)
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- 金融商品取引所は、その名称又は商号のうちに取引所という文字を用いなければならない。
- 2.金融商品取引所でない者は、その名称又は商号のうちに金融商品取引所であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
この条文の基本情報
商号又は名称とは何ですか?
定義商号又は名称とは、金融商品取引法第86条に定められた規定で、「金融商品取引所は、その名称又は商号のうちに取引所という文字を用いなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法第86条(商号又は名称)は、日本の金融商品取引法に含まれる条文です。
- 金融商品取引法第86条の条文原文は「金融商品取引所は、その名称又は商号のうちに取引所という文字を用いなければならない。」で始まります。
- 金融商品取引法第86条は第一節 総則に置かれています。
- 金融商品取引法の公布日は昭和23年4月13日です。
- 金融商品取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法第86条の前の条は金融商品取引法第85条の5です。
- 金融商品取引法第86条の次の条は金融商品取引法第87条です。
- 金融商品取引法第86条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第86条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000025 - 本サイト収録
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第86条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000025/86
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点金融商品取引法86条は、金融商品取引所に「取引所」の文字の使用を義務づけ、取引所でない者には金融商品取引所と誤認されるおそれのある文字の使用を禁じる名称規制である。
Q · 「◯◯取引所」という名前のサービスは、全部ちゃんと免許を持ってるってことですか?
違います。誤認を招く名称の使用自体が違反になり得ます
金融商品取引法86条1項は、金融商品取引所に「取引所」の文字を名称または商号に用いることを義務づけます。2項は逆に、金融商品取引所でない者が、金融商品取引所であると誤認されるおそれのある文字を用いることを禁じます。免許を受けた金融商品取引所は国内に数えるほどしかなく、広告で見かける「◯◯取引所」の多くはその外側にいます。名称の違反は、その奥にある無免許・無登録営業(80条、29条)の入口である場合があります。
解説
「取引所」という三文字には、国が値札をつけている。金融商品取引法86条1項は、免許を受けた金融商品取引所に対して、名称または商号の中に必ず「取引所」の文字を入れることを義務づける。そして2項が裏返しで効いてくる。金融商品取引所でない者は、金融商品取引所だと誤認されるおそれのある文字を使ってはならない。つまりこの語は、飾りではなく免許の証として設計されている。国内で金融商品取引所の免許を持つ法人は、東京証券取引所や大阪取引所など数えるほどしかない。あなたがスマホの広告で見かける「◯◯取引所」の大半は、その数に入っていない。名前から受け取る安心感と、法律が裏づけている安心感は、まったく別物だ。それを知っている人は、口座開設ボタンを押す前に登記上の商号を控え、金融庁の免許業者一覧と照合する。
法的な位置づけ
金融商品取引法86条は名称の使用制限を定める規定であり、1項で金融商品取引所に「取引所」の文字を名称または商号に用いる義務を課し、2項で金融商品取引所でない者が金融商品取引所であると誤認されるおそれのある文字を用いることを禁じる。免許制(80条)を名称の面から補強する規律である。
よくある質問 AI による整理
Q1金融商品取引法86条とは何ですか?
金融商品取引所の名称に関する規制です。1項で免許業者に「取引所」の文字使用を義務づけ、2項で取引所でない者が誤認を招く文字を使うことを禁じます。
Q2「取引所」という言葉は誰でも使えますか?
語そのものが全面禁止ではありません。禁じられるのは金融商品取引所だと誤認されるおそれのある使い方で、商品先物の取引所や卸売市場など他制度の取引所も現に存在します。
Q3日本に金融商品取引所はいくつありますか?
免許を受けた金融商品取引所は東京証券取引所、大阪取引所などごく少数です。正確な現況は金融庁の免許・登録業者一覧で確認してください。
Q4投資業者が本物か確かめる方法は?
登記上の正式な商号を確定し、金融庁の免許・許可・登録等を受けている業者一覧と照合します。名称に取引所とあるのに不掲載なら要警戒です。
Q5暗号資産取引所は86条違反ですか?
暗号資産交換業は資金決済法の登録制で別枠組みのため、直ちに違反とはなりません。誤認のおそれの有無は個別判断で、実務上も解釈が分かれます。
Q6社名に「取引所」を入れると違法ですか?
金融商品と無関係なら通常は問題になりません。ただし取扱いが投資性を帯びたり、上場・利回り等の文言を併記すると誤認のおそれ側に振れます。
Q7名称違反の業者にお金を返してもらえますか?
86条2項違反自体は返金の直接根拠になりません。返金は民法709条の不法行為や契約の無効・取消しで構成し、名称違反は外形事実として効きます。
Q8日本取引所グループは取引所ですか?
取引所そのものではなく持株会社です。免許主体は東京証券取引所など子会社側で、名称と免許主体のずれは上場企業でも起きています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1暗号資産の「取引所」って、勝手に名乗っていいんですか?
暗号資産交換業は資金決済に関する法律の登録制で、金融商品取引法の金融商品取引所とは別の枠組みである。そのため暗号資産取引所という呼称が直ちに86条2項違反になるわけではない。ただし金融商品取引所と誤認されるおそれがあるかは個別判断で、実務上も解釈が分かれている。実務のポイント:見るべきは名称ではなく、金融庁の暗号資産交換業者登録一覧に社名があるかどうか。海外業者が日本居住者を勧誘していて登録がなければ、そこが本丸の違反になる
Q2日本取引所グループって取引所じゃないのに、名前に取引所って入ってますよね?
日本取引所グループは東京証券取引所や大阪取引所を傘下に持つ持株会社で、金融商品取引所そのものではない。免許主体は子会社側である。持株会社は金融商品取引法上、内閣総理大臣の認可を受ける金融商品取引所持株会社として別に規律されている(106条の10前後、現行の条文構成は要確認)。実務のポイント:投資家が東証の株を買うと言うとき、実際に取得しているのは持株会社の株式。取引所本体の業績は連結を通して見えてくる
Q3中古車のマッチングサイトを「◯◯取引所」という名前にしたら違法ですか?
金融商品と無関係な分野で取引所の語を使うこと自体は、86条2項が禁じる金融商品取引所であると誤認されるおそれには通常あたらない。商品先物の商品取引所や卸売市場のように、他制度の取引所も現に存在する。ただし取扱いが投資性を帯びると評価は変わる。実務のポイント:判定を分けるのは語ではなく文脈だ。同じ取引所でも、併記コピーに上場・配当・利回りといった語が並んだ瞬間、誤認のおそれ側へ振れる
Q4「取引所」を名乗る業者に入金したのに連絡が取れません。名称違反を理由にお金を取り戻せますか?
86条2項違反は行政および刑事の問題であって、それ自体が返金の直接の根拠になるわけではない。返金請求は民法709条の不法行為や、契約の無効・取消しで組み立てる。無登録業者から未公開の有価証券を買わされた類型では、売付けの効力を争える規定も置かれている(171条の2前後、現行の条文構成は要確認)。実務のポイント:名称違反は単独では弱いが、無登録営業の立証を後押しする外形事実として効く。申告書に「商号に取引所の文字あり、免許業者一覧に不掲載」と一行書くだけで、当局の扱いが変わることがある
間違えやすい点 AI による整理
- 名称規制は形式的なお作法だと知ってはいても、その深刻度までは届いていない。名称が違反状態だということは、実体として免許も登録も持っていない可能性が高いということだ。看板の違反は入口にすぎず、その奥には無登録・無免許の営業(29条、80条)という桁違いに重い問題が控えている
- 「取引所を名乗っていいのは誰か」という問いの立て方自体がずれている。2項が禁じているのは「取引所」という語そのものではなく、金融商品取引所だと誤認されるおそれのある文字だ。商品先物の取引所も卸売市場も現に存在する。判定軸は語の一致ではなく、誤認のおそれの有無にある
- 利用者から見れば名称はブランディングの問題だが、監督当局から見れば免許表示の問題である。この落差が牙を剥くのは、あなたがサービス名を広告とアプリストアに乗せきった後だ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 86条:名称・商号の表示(誤認のおそれ) | 80条:取引所開設の免許そのもの 29条:金融商品取引業の登録 |
| 誰に向くか | 金融商品取引所および取引所でない全ての者 | 取引所を開設しようとする者 金融商品取引業を行おうとする者 |
| 判定軸 | 語の一致ではなく、誤認されるおそれの有無 | 免許の有無という形式的事実 登録の有無という形式的事実 |
| 利用者から見た使い道 | 名称を見た時点の一次スクリーニング | 免許業者一覧との照合 登録業者一覧との照合 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も非証券取引所による類似名称の使用を禁じる。名称独占により免許主体を外形から識別させる点で日本と同型
韓国も거래소(取引所)の名称使用を許可主体に限定する規律を置く。具体的条番号は要検証
ドイツは取引所(Börse)の名称使用を認可を受けた取引所に限定し、誤認を招く表示を禁じる
米国は exchange の定義と登録義務で規律し、名称独占というより「取引所として機能するなら登録せよ」という実質基準を採る
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- SNS で紹介された「海外◯◯取引所」に入金したが、出金申請が三日たっても通らない。もしこの業者が免許も登録も持っていなかったら、どうなるか。名称の時点で86条2項に触れている可能性があり、それは無登録営業という本丸の入口でもある。資金が次の口座へ流れる前、動けるのは数日だけだ
- あなたは中古機械のマッチングサービスを立ち上げ、サービス名を「機械取引所」にしようとしている。登記と商標出願の前に一度止まったほうがいい。金融商品と無関係であっても、併記するコピー次第で2項の射程に入るかどうかの検討が要る
- 友人が「日本取引所に投資している」と言う。聞けば買っているのは日本取引所グループの株だ。これは取引所そのものではなく、東証などを傘下に持つ持株会社。名称と免許主体のずれは、上場企業のレベルでも起きている
- 退職金の運用先として紹介されたのが「◯◯商品取引所」を名乗る業者。パンフレットは立派で、担当者の物腰も丁寧。だが商号に取引所と入っていることと、免許を受けていることは別の話だ。確認の手順を知らないまま実印を出す人が、毎年一定数いる
- 自社アプリの名前に「取引所」を入れて三年目、監督当局から照会文書が届いた。看板、ドメイン、ストア表示名、商標、名刺、広告素材の総取替コストを、あなたが一人で試算することになる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 契約書・サイトの特定商取引法表示・登記情報から相手の正式な商号を確定する2. 金融庁の免許・許可・登録等を受けている業者一覧と照合、掲載がなければ名称の時点で86条2項違反の疑いが立つ3. 入出金記録、勧誘の LINE やメール、広告画面を日付入りで保全4. 金融庁の金融サービス利用者相談室と警察の両方に申告し、被害回復は民法709条の不法行為構成で並行して組む
訴えられた側:1. 商号・サービス名・アプリ名・ドメインに取引所系の語があるなら、対象顧客層、併記される文言、取扱商品の三点で誤認のおそれを自己点検する2. 投資性のある商品を扱うなら赤信号、登録・免許の要否から先に確認3. 変更が必要なら、登記変更、商標、ストア表示名、広告素材の差し替えを同時進行で計画する4. 当局照会は放置せず、弁護士を通じて事実関係を早期に提出する
時効(請求できる期限):本条違反そのものに消滅時効の定めはなく、誤認を招く名称を使い続けている限り違反状態が継続する。名称を信じて取引し損害を受けた側の損害賠償請求は、損害および加害者を知った時から3年、不法行為時から20年(民法724条)。資金回収の実務では、入金から数日の初動で結果がほぼ決まる
改正沿革 AI による整理
- 平成18年(2006年)証券取引法から金融商品取引法への改組 証券取引所から金融商品取引所へと用語が改められた改組であり、本条がその際の新設か既存条文の改正かは未検証。条番号の変遷を含め人的検証が必要
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:証券取引法制定。証券取引所に関する名称規制が置かれたが、本条の現行条番号への対応関係は未検証
- 2.平成18年(2006年) 改正:証券取引法から金融商品取引法への改組に伴い、証券取引所が金融商品取引所へと改称。本条の文言もこれに対応するが、新設か改正かは人的検証が必要
- 金融商品取引法 第2条金融商品取引所の定義、本条の適用対象
- 金融商品取引法 第80条取引所開設の免許制、名称独占の前提
- 金融商品取引法 第29条金融商品取引業の登録制
- 金融商品取引法 第192条違反行為への裁判所の禁止命令
- 会社法 第8条不正目的の誤認商号使用の禁止
- 不正競争防止法 第2条周知表示混同惹起行為としての規律
- 銀行法 第6条銀行の商号に関する並行する名称規制
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