公認会計士法 第34条の15(会計年度)
監査法人の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
会計年度とは何ですか?
定義会計年度とは、公認会計士法第34条の15に定められた規定で、「監査法人の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第34条の15(会計年度)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第34条の15の条文原文は「監査法人の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。」で始まります。
- 公認会計士法第34条の15は第四節に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第34条の15の前の条は公認会計士法第34条の14の3です。
- 公認会計士法第34条の15の次の条は公認会計士法第34条の15の2です。
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- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の15 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/34_15