受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

公認会計士法 第34条の16(計算書類の作成等)

クイックジャンプ
  1. 監査法人は、内閣府令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。
  2. 2.監査法人は、毎会計年度経過後二月以内に、計算書類(貸借対照表、損益計算書その他監査法人の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当な書類として内閣府令で定めるものをいう。次条及び第三十四条の三十二第一項において同じ。)及び業務の概況その他内閣府令で定める事項を記載した業務報告書を作成し、これらの書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
  3. 3.前項の書類は、電磁的記録をもつて作成し、又は提出することができる。
  4. 4.監査法人は、第二項の書類を作成したときから十年間、これを保存しなければならない。

この条文の基本情報

計算書類の作成等とは何ですか?

定義計算書類の作成等とは、公認会計士法第34条の16に定められた規定で、「監査法人は、内閣府令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公認会計士法第34条の16(計算書類の作成等)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
  2. 公認会計士法第34条の16の条文原文は「監査法人は、内閣府令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。」で始まります。
  3. 公認会計士法第34条の16は第四節に置かれています。
  4. 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
  5. 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公認会計士法第34条の16の前の条は公認会計士法第34条の15の4です。
  7. 公認会計士法第34条の16の次の条は公認会計士法第34条の16の2です。
  8. 公認会計士法第34条の16には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の16
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103
  • 本サイト収録公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/34_16

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点公認会計士法34条の16により、監査法人は毎会計年度経過後2か月以内に計算書類と業務報告書を作成して内閣総理大臣に提出し、作成時から10年間保存しなければならない。

Q · 監査法人の決算書類って、いつまでにどこへ出すの?

会計年度経過後2か月以内に内閣総理大臣へ提出する

公認会計士法34条の16第2項により、監査法人は毎会計年度経過後2か月以内に、貸借対照表・損益計算書などの計算書類と、業務の概況等を記載した業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければなりません(実務上の窓口は金融庁)。3月決算なら5月末が期限です。電磁的記録での作成・提出も可能で(3項)、書類は作成したときから10年間保存する義務があります(4項)。

解説

上場企業の決算書に「適正」のお墨付きを与える監査法人にも、自分の決算書を作る義務がある。そしてその提出先は株主ではなく、内閣総理大臣である(実務では金融庁に委任されている)。公認会計士法34条の16は、監査法人に四つのことを課している。成立した日の貸借対照表を作ること。毎会計年度が終わってから2か月以内に、計算書類(貸借対照表、損益計算書など)と業務報告書を作り、国に提出すること。電子データでの作成・提出も認められること。作成した時から10年間保存すること。一般の株式会社は計算書類を株主総会に出すが、監査法人の主な読み手は規制当局である。業務報告書には業務の概況、つまりどんな監査をどれだけ受けているかという中身も載る。監査法人で働く人や監査法人を選ぶ企業にとって、ここに書かれた数字は、当局がその法人の体力と業務の偏りを測る最初の資料になる。監査法人の内情を知りたいとき、あなたが最初に当たるべき公式の数字はここから生まれている。

法的な位置づけ

公認会計士法34条の16は、監査法人の計算書類等の作成・提出・保存義務を定める規定である。監査法人は成立日の貸借対照表を作成し、毎会計年度経過後2か月以内に計算書類及び業務報告書を作成して内閣総理大臣に提出し、作成時から10年間保存しなければならない。電磁的記録による作成・提出も認められる。

手順

  1. 1.決算日に提出期限を逆算して確定する 会計年度末の時点で、2か月後の提出期限を起点に、計算書類の締め、業務報告書の記載事項の集計、社員による承認の日程を逆算してスケジュール表に落とし込む
  2. 2.計算書類と業務報告書を作成する 内閣府令の様式に従い、貸借対照表・損益計算書等の計算書類と、業務の概況等を記載した業務報告書を作成する。一定規模以上の法人は外部監査(34条の16の2)の日程も組み込む
  3. 3.期限内に内閣総理大臣(金融庁)へ提出する 社内承認を経た書類を、会計年度経過後2か月以内に提出する。電磁的記録での提出も可能なため、電子提出の手順と担当者を事前に確認しておく
  4. 4.作成時から10年間の保存体制を整える 保存場所、責任者、クラウド契約の更新・移行手順を規程に明記し、作成日から10年間読み出せる状態を維持する。合併・事業譲渡時は承継手順も定める

よくある質問 AI による整理

Q1監査法人の業務報告書とは?

業務の概況その他内閣府令で定める事項を記載した書類です。公認会計士法34条の16第2項に基づき、計算書類と一緒に毎年内閣総理大臣へ提出します。

Q2監査法人 計算書類 提出期限 いつまで?

毎会計年度経過後2か月以内です。3月決算なら5月末、12月決算なら翌年2月末が期限となります。

Q3監査法人の計算書類には何が含まれる?

貸借対照表、損益計算書のほか、財産と損益の状況を示すために必要かつ適当な書類として内閣府令で定めるものが含まれます。

Q4監査法人の書類は何年保存が必要?

計算書類と業務報告書は、作成したときから10年間保存しなければなりません(34条の16第4項)。会計年度末や提出日からではありません。

Q5監査法人の計算書類は電子提出できる?

できます。34条の16第3項は、計算書類と業務報告書を電磁的記録で作成し、または提出することを認めています。

Q6監査法人を設立したら最初に何を作る?

成立の日における貸借対照表を、内閣府令で定めるところにより作成する必要があります(34条の16第1項)。

Q7監査法人の提出書類が遅れたら違法?

提出義務違反となり、34条の21に基づく行政処分の対象となりえます。処分の内容は事案と最新の法令をご確認ください。

Q8監査法人の計算書類は誰に提出する?

条文上の提出先は内閣総理大臣です。権限は金融庁長官に委任されており、実務上は金融庁が受け付けます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1監査法人の決算って、誰がチェックしてるんですか?

まず、本条2項にもとづき計算書類と業務報告書が内閣総理大臣(実務では金融庁)に提出される。さらに一定規模以上の監査法人は、特別の利害関係のない公認会計士または監査法人の監査を受けることになっている(34条の16の2、規模基準は政令で定める。最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:監査法人どうしで互いを監査し合う関係は業界では知られているが、外部にはほとんど語られない。独立性の確保がどう工夫されているかは、面談で聞いてみる価値がある

Q2小さい監査法人に上場準備の監査を頼んでも大丈夫か、どうやって見極めればいいですか?

まず公表されている業務及び財産の状況に関する説明書類(34条の16の3)を見る。その元になっているのが本条の計算書類と業務報告書である。実務のポイント:見るべきなのは売上の大きさより、パートナー1人あたりの担当社数と、収入が特定の大口顧客に偏っていないかどうかだ。大口顧客1社を失っただけで経営が揺らぐ法人は、監査の途中で人手が足りなくなる危険がある

Q3紙で保存しないとダメですか? 全部クラウドに置いてます

本条3項は電磁的記録による作成・提出を認めている。電子保存そのものは問題ない。ただし保存義務は作成時から10年(4項)で、その期間中に読み出せることが前提になる。実務のポイント:問題になりやすいのはクラウドの解約や合併でのアカウント移管だ。10年のうちに契約先やシステムが変わることは珍しくないので、移行手順と責任者を規程に書いておく法人ほど、検査で慌てずに済む

間違えやすい点 AI による整理

  • 「監査法人は監査する側だから、自分の決算は内部で済ませているだろう」と思われがちだが、本条は会計年度経過後2か月以内に計算書類と業務報告書を内閣総理大臣へ提出するよう義務付けている。一般の株式会社よりむしろ短い期限で、行政に直接見られている
  • 10年の保存義務は知っていても、その起算点を「会計年度末」や「提出日」と誤解していると危ない。条文上は「作成したとき」から10年である。さらに合併や事業譲渡で記録が散逸すると、承継先が説明を求められる。保存期間よりも、どこに・誰の責任で保存されているかのほうが実務上の盲点になる
  • 「業務報告書は形式的な書類で、誰も読まない」という見方は前提から誤っている。当局にとっては監査法人の規模、業務の偏り、財務の持続性を把握するための基礎データである。検査で何を重点的に見るかを決める材料として使われる以上、これを軽く書くことは、検査の照準を自分で引き寄せるのと同じである
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象34条の16:計算書類・業務報告書の作成、国への提出、10年保存34条の16の2:一定規模以上の法人の計算書類の外部監査
34条の16の3:業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧
主な読み手内閣総理大臣(実務上は金融庁)外部の公認会計士または監査法人(監査人)
一般の利用者(監査法人を選ぶ企業等)
対象となる監査法人すべての監査法人政令で定める規模以上の監査法人(現行基準は要確認)
すべての監査法人(詳細は現行法令を要確認)

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
會計師法

台湾にも法人会計師事務所の制度があり、主管機関による監督の規定が置かれている。日本のような提出期限・保存期間の具体的な対応条文は要確認

アメリカ
Sarbanes-Oxley Act of 2002 Sec. 102

米国では上場企業を監査する会計事務所が PCAOB に登録し、定期報告を行う仕組みで当局が監査事務所の状況を把握する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 社員5名ほどの中小監査法人で、事務局の担当者が3月決算の業務報告書の提出期限を「株式会社と同じく3か月」と思い込んでいた。正しくは2か月以内で、5月末が期限である。気付いたのは6月の第一週だった
  • 上場準備中のスタートアップの CFO であるあなたが、主幹事証券から紹介された中小監査法人を選ぼうとしている。その法人の財務基盤や業務量はどうやって確かめる? 監査法人が公表している業務及び財産の状況に関する説明書類(34条の16の3)は、本条で作った書類が元になっている
  • あなたは監査法人の業務管理部門の責任者だ。合併で受け継いだ旧法人の7年前の計算書類が見当たらない。保存義務は作成時から10年。当局の検査で提出を求められたら、説明のしようがない
  • パートナーの退職が相次ぎ、監査報酬収入が前年の半分になった監査法人。損益計算書の数字はそのまま国に届く。業務継続能力に疑問が持たれれば、公認会計士・監査審査会の検査で重点項目になりうる
  • 業務報告書の数字を「見栄えよく」整えたらどうなる? 虚偽記載は34条の21に基づく処分の対象になりうる。監査法人が自分の書類で信頼を失えば、監査の仕事そのものが成り立たない

取るべき行動

被害を受けた側:監査法人を選ぶ企業や、監査法人の財務状況を確かめたい関係者の場合:1. 候補法人の公表資料(34条の16の3)を数年分集め、収入と人員の推移を比べる2. 一定規模以上の法人なら、外部監査を受けた計算書類かどうか(34条の16の2)を確認する3. 業務量が人員に比べて過大なら、品質への影響を面談で質問する4. 疑問が解消しなければ、契約前に別の候補法人と比較検討する

訴えられた側:提出遅れや記載不備を指摘された監査法人の場合:1. 事実関係と遅れの原因を時系列で整理する2. 速やかに書類を完成させて提出し、当局へ経緯を説明する3. 再発防止策として、提出期限管理、承認フロー、保存場所と責任者を規程に明記する4. 処分(34条の21)の可能性があるので、早い段階で公認会計士法に詳しい弁護士に相談する

時効(請求できる期限):成立日の貸借対照表は成立時に作成する。計算書類と業務報告書は毎会計年度経過後2か月以内に作成・提出する(3月決算なら5月末まで)。保存は作成したときから10年間。民事上の請求には特定の時効がないため、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)による。処分や罰則の詳細は最新の改正状況をご確認ください

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

公認会計士法の全文を見る所属する編章節を開く:第四節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›