公認会計士法 第34条の16(計算書類の作成等)
- 監査法人は、内閣府令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。
- 2.監査法人は、毎会計年度経過後二月以内に、計算書類(貸借対照表、損益計算書その他監査法人の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当な書類として内閣府令で定めるものをいう。次条及び第三十四条の三十二第一項において同じ。)及び業務の概況その他内閣府令で定める事項を記載した業務報告書を作成し、これらの書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 3.前項の書類は、電磁的記録をもつて作成し、又は提出することができる。
- 4.監査法人は、第二項の書類を作成したときから十年間、これを保存しなければならない。
この条文の基本情報
計算書類の作成等とは何ですか?
定義計算書類の作成等とは、公認会計士法第34条の16に定められた規定で、「監査法人は、内閣府令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第34条の16(計算書類の作成等)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第34条の16の条文原文は「監査法人は、内閣府令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。」で始まります。
- 公認会計士法第34条の16は第四節に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第34条の16の前の条は公認会計士法第34条の15の4です。
- 公認会計士法第34条の16の次の条は公認会計士法第34条の16の2です。
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- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の16 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/34_16