刑事訴訟法 第271条の5
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- 裁判所は、第二百七十一条の二第四項の規定による措置をとつた場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、被告人又は弁護人の請求により、当該措置に係る個人特定事項の全部又は一部を被告人に通知する旨の決定をしなければならない。
- 一イ又はロに掲げる個人特定事項の区分に応じ、当該イ又はロに定める場合であるとき。
- 一被害者の個人特定事項当該措置に係る事件に係る罪が第二百七十一条の二第一項第一号イ及びロに規定するものに該当せず、かつ、当該措置に係る事件が同号ハに掲げるものに該当しないとき。
- 二被害者以外の者の個人特定事項当該措置に係る者が第二百七十一条の二第一項第二号に掲げる者に該当しないとき。
- 二当該措置により被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるとき。
- 2.裁判所は、第二百七十一条の三第四項又は前条第五項の規定による措置をとつた場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、被告人又は弁護人の請求により、弁護人に対し、当該措置に係る個人特定事項を被告人に知らせてはならない旨の条件を付して当該個人特定事項の全部又は一部を通知する旨の決定をしなければならない。
- 一第二百七十一条の三第二項又は前条第三項の規定による措置によつて、第二百七十一条の二第一項第一号ハ(1)及び第二号イに規定する名誉又は社会生活の平穏が著しく害されること並びに同項第一号ハ(2)及び第二号ロに規定する行為を防止できるとき。
- 二当該措置により被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるとき。
- 3.裁判所は、前二項の請求について決定をするときは、検察官の意見を聴かなければならない。
- 4.第一項又は第二項の決定に係る通知は、裁判所が、当該決定により通知することとした個人特定事項を記載した書面によりするものとする。
- 5.第一項又は第二項の請求についてした決定に対しては、即時抗告をすることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第271条の5は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第271条の5の条文原文は「裁判所は、第二百七十一条の二第四項の規定による措置をとつた場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、被告人又は弁護人の請求により、当該措置に係る…」で始まります。
- 刑事訴訟法第271条の5は第一節 公判準備及び公判手続に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第271条の5の前の条は刑事訴訟法第271条の4です。
- 刑事訴訟法第271条の5の次の条は刑事訴訟法第271条の6です。
- 刑事訴訟法第271条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第271条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第271条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/271_5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法271条の5は、起訴状で秘匿された被害者・証人の個人特定事項について、防御に実質的な不利益があるとき等に被告人又は弁護人の請求で開示を命じる手続を定める。
Q · 起訴状の被害者名が黒塗りで届いたら、もう相手が誰か知る方法はないの?
刑事訴訟法271条の5で開示を請求できます
起訴状の個人特定事項が秘匿されても、刑事訴訟法271条の5により、被告人又は弁護人は開示を請求できます。秘匿によって防御に実質的な不利益が生じるおそれがあると裁判所が認めれば、本人への全部通知、又は弁護人限りの条件付き通知が命じられます。請求を退ける決定には、決定の告知から3日以内に即時抗告ができます(刑訴422条)。2024年2月施行の新しい制度です。
解説
性犯罪の被害者として誰かを告訴したとき、あるいは逆に身に覚えのない罪で起訴されたとき、2024年2月から日本の刑事手続には新しい現実が組み込まれた。起訴状に書かれているはずの被害者や証人の氏名・住所が、黒塗りで届くことがある。2023年改正で新設された個人特定事項の秘匿制度だ。被害者を加害者の報復から守るための盾だが、被告人の立場から見れば、誰が自分を訴えているのか分からないまま防御を強いられる事態を意味する。271条の5は、その盾に空けられた一つの窓である。あなたが被告人または弁護人なら、その秘匿によって防御に実質的な不利益が生じるおそれがあると裁判所が認めれば、隠された情報を開示せよと請求できる。しかも開示には二段階ある。あなた本人に全部通知する道と、弁護人にだけ「被告人には教えるな」という条件付きで通知する道だ。どちらの決定にも不服を申し立てる手段まで、この一条が用意している。
法的な位置づけ
刑事訴訟法271条の5は、起訴状等における個人特定事項の秘匿措置がとられた場合の開示手続を定める規定である。被告人又は弁護人の請求に基づき、防御上の実質的不利益があるとき等に、裁判所は被害者・証人の氏名等を被告人へ通知する決定、又は弁護人に対し被告人へ知らせない条件を付して通知する決定をしなければならない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.防御上潰れる争点を弁護人と特定 秘匿された相手の身元が分からないと立証できない争点(相手の動機、過去の関係、供述の矛盾など)を具体的に洗い出す。抽象的に『知りたい』では開示は認められない
- 2.271条の5に基づき開示請求 被告人又は弁護人として、防御に実質的な不利益が生じるおそれを具体的に示す理由書を添えて裁判所に開示を請求する。公判前整理手続のできるだけ早い段階で行う
- 3.弁護人限りの条件付き通知も選択肢に 本人への全部開示が認められない場合に備え、弁護人限りの条件付き通知(2項)でも防御活動が可能か検討する。弁護人が身元を把握できれば供述の信用性検証は相当程度進む
- 4.退けられたら3日以内に即時抗告 請求を退ける決定が出たら、告知から3日以内に即時抗告書を提出する(5項・422条)。この3日は土日も止まらないため、請求段階で抗告書まで準備しておく
よくある質問 AI による整理
Q1個人特定事項の秘匿とは何ですか?
2023年改正で新設された制度で、性犯罪や報復のおそれがある事件で被害者・証人の氏名や住所を起訴状で被告人に伏せる措置です。刑事訴訟法271条の2が根拠で、2024年2月に施行されました。
Q2271条の5の開示請求はどうやってするの?
被告人又は弁護人が裁判所に請求します。秘匿により防御に実質的な不利益が生じるおそれを具体的に示すことが必要で、公判前整理手続の早期に行うのが実務上の鉄則です。
Q3弁護人限りの通知とは何ですか?
被告人本人には知らせない条件を付けて、弁護人だけに個人特定事項を通知する決定です(271条の5第2項)。弁護人は守秘義務を負い、被告人に教えると懲戒の対象になります。
Q4開示請求を退けられたら即時抗告の期限は?
請求についての決定に対する即時抗告は、決定の告知があった日から3日以内です(刑事訴訟法422条)。土日も止まらない不変期間で、延長されません。
Q5防御に実質的な不利益とは具体的に何ですか?
相手の動機、過去の関係、供述の矛盾など、身元が分からなければ立証できない争点があることを指します。抽象的に知りたいだけでは足りず、具体的な不利益の特定が必要です。
Q6秘匿措置の対象になる事件は?
性犯罪のほか、被害者・証人への加害行為や、名誉・社会生活の平穏が著しく害されるおそれがある事件です。ストーカーやDV、組織的犯罪も対象となり得ます。
Q7被害者側は秘匿の維持をどう主張する?
被告人側が271条の5で開示を請求すると、裁判所は検察官の意見を聴きます(3項)。検察官を通じて報復のおそれ等を具体的に示し、秘匿維持の必要性を主張します。
Q8個人特定事項の秘匿制度はいつから始まった?
令和5年(2023年)改正で新設され、令和6年(2024年)2月15日に施行されました。新しい制度のため、運用は今後の裁判例の蓄積で固まっていく段階です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1起訴状が黒塗りで届きました。これって違法じゃないんですか?
違法ではありません。2023年改正で新設された刑事訴訟法271条の2が、性犯罪や報復のおそれがある事件で、被害者・証人の氏名や住所を被告人に伏せる措置を認めています。ただし泣き寝入りする必要はなく、271条の5で開示を請求できます。実務のポイント:検察官が秘匿措置をとるかは事案次第で自動ではありません。弁護人は「なぜこの事案で秘匿が必要なのか」を早期に問いただすことで開示の糸口を作る。黒塗りを当然と受け入れた瞬間、防御の主導権を失う
Q2弁護士だけが被害者の名前を知っていて、私には教えてくれません。これって普通ですか?
起こり得ます。271条の5第2項は、弁護人に「被告人には知らせるな」という条件を付けて個人特定事項を通知する決定を定めています。弁護人は守秘義務を負い、教えれば懲戒の対象になります。実務のポイント:この弁護人限り開示は、本人への全部開示が認められない場合の中間的な落としどころです。弁護人が身元を把握できれば、被害者供述の矛盾や信用性を検証する防御活動は相当程度可能になる。本人に教えてもらえない=防御できない、ではない
Q3開示を断られたら、もう打つ手はないんですか?
あります。271条の5第5項は、請求についての決定に対し即時抗告ができると定めています。第一審が開示を認めなくても、上級審に判断をやり直させる道が残っています。ただし期限は決定の告知から3日(刑事訴訟法422条)と極端に短い。実務のポイント:この3日は土日も止まりません。決定が金曜に出れば実質一両日。経験ある弁護人は、開示請求を出す段階で「退けられたら即抗告」の書面まで準備しておく。決定を聞いてから動き出すのでは間に合わない
間違えやすい点 AI による整理
- 「自分を訴えた相手の名前を知るのは当然の権利だ」と思うかもしれない。だが2024年以降、その当然は当然でなくなった。一定の事件では被害者保護のため氏名・住所が伏せられたまま手続が進む。問うべきは「なぜ教えてくれないのか」ではなく「どうすれば開示させられるか」。その問いの立て方を間違えると、一歩も前へ進めない
- 開示請求すれば全部教えてもらえると考えがちだが、制度は二段構えだ。本人への全部開示のほかに、弁護人にだけ条件付きで通知する道がある(2項)。後者だと、あなたの弁護人は知っているのにあなたには言えない。「開示された」の中身が、想像とまるで違うことがある
- 「秘匿されたら防御は不可能」と諦める必要はない。271条の5第1項2号は「防御に実質的な不利益を生ずるおそれ」を独立の開示事由として定めている。被害者保護が原則でも、それが防御権を実質的に潰すなら、裁判所は開示しなければならない。盾と窓は同じ条文に同居している
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 制度の役割 | 271条の5:秘匿された情報を被告人側へ開く『窓』(開示) | 271条の2:起訴状での個人特定事項の秘匿『盾』を作る 271条の3・271条の4:弁護人への秘匿・前段手続 |
| 誰が動かすか | 被告人又は弁護人の開示請求 | 検察官の措置+裁判所の判断 検察官・裁判所 |
| 判断基準 | 防御に実質的な不利益のおそれ等(検察官の意見聴取あり) | 報復・名誉・社会生活の平穏の保護の必要性 同左 |
| 不服申立て | 決定に即時抗告(5項、告知から3日) | 措置自体への独立の不服手続は限定的 限定的 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も被害者・証人の身分情報保護を定めるが、起訴状単位の秘匿と被告人側からの開示請求という二段階手続は日本独自色が強い
韓国は通報者・証人保護を一般法で規律。被告人側の開示請求と弁護人限り通知の精緻な手続は日本2023年改正の特徴
ドイツは証人尋問における身元事項の秘匿を認める。被告人の防御権との調整は同様の緊張関係に立つ
米国は証人対面権(Confrontation Clause)が強く証人の匿名化は限定的。被害者保護は被害者権利法(CVRA)が担う
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 身に覚えのない痴漢で起訴されたが、届いた起訴状の告訴人欄が黒塗りになっていたら、あなたはどう反論を組み立てる? 相手が誰か分からなければ、過去の関係も、相手の動機も、供述の矛盾も主張できない。271条の5に基づく開示請求が、あなたの防御の出発点になる
- あなたの弁護人が開示請求をしたが、裁判所は「弁護人にだけ条件付きで通知する」決定を出した。弁護人は被害者の身元を知っているのに、あなたには法律上教えられない。この決定に不服なら、即時抗告の期限は告知からわずか3日。金曜に決定が出れば、週末を挟んで実質一両日で動かねばならない
- ストーカー被害者として相手を告訴した。あなたの住所は黒塗りで被告人に届く。だが被告人側がこの条文で開示を求めてくる可能性も、頭に入れておく必要がある
- 知人が組織的な事件で証人になり、自分の名前が被告人に伝わるのを恐れている。秘匿制度で守られるが、被告人側が271条の5で開示を求めれば、裁判所は防御の必要性と証人の安全を天秤にかける。あなたが相談を受けたとき、「絶対バレない」とは言い切れない理由がここにある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 告訴・告発の段階で、検察官に個人特定事項の秘匿を求める意思を明確に伝える(271条の2の措置の前提) 2. 報復や名誉・社会生活の平穏への具体的なおそれ(過去の脅迫メッセージ、つきまとい記録など)を証拠化して提出3. 被告人側が271条の5で開示を請求してきたら、検察官を通じて意見を述べる機会がある(3項)、秘匿維持の必要性を具体的に主張する4. 本人開示まで認める必要がない事案なら、弁護人限りの通知(2項)で折り合う線も探る
訴えられた側:1. 弁護人と、秘匿された情報が分からないと潰れる防御上の争点を具体的に特定する(相手の動機、過去の関係、供述の矛盾など) 2. 271条の5第1項に基づき本人への全部開示を請求、認められなければ弁護人限りの通知(2項)も視野に入れる3. 裁判所が請求を退けたら、決定の告知から3日以内に即時抗告(5項) 4. 公判前整理手続のできるだけ早い段階で動く、審理が進んでからでは防御方針の組み直しが間に合わない
時効(請求できる期限):開示請求そのものに法定の期限はないが、防御方針に直結するため公判前整理手続の早期に行うのが実務上の鉄則。請求を退ける決定に対する即時抗告は、決定の告知があった日から3日以内(刑事訴訟法422条)。この3日は週末を含む不変期間で延長されない
学説
通説:271条の5は、被害者・証人の安全・平穏の保護と被告人の防御権という二つの正当な要請の調整を、本人への全部開示・弁護人限りの条件付き通知・秘匿維持の三段階で図る規定と理解される。防御に実質的な不利益が生ずるおそれは独立の開示事由であり、被害者保護が原則でも防御権を実質的に潰す場合には開示を要するとされる。
改正沿革 AI による整理
- 令和5年(2023年)新設、令和6年(2024年)施行 令和5年法律第28号による個人特定事項の秘匿制度の新設に伴いゼロから創設された条文。起訴状における被害者・証人の氏名等の秘匿措置に対し、被告人・弁護人の請求による本人開示および弁護人限りの条件付き開示の手続、検察官の意見聴取、即時抗告を整備した
改正の年表
- 1.令和5年(2023年) 新設:令和5年法律第28号(刑事訴訟法等の一部を改正する法律)により、個人特定事項の秘匿制度の新設に伴いゼロから創設。被告人・弁護人の請求による本人開示および弁護人限りの条件付き通知の手続、検察官の意見聴取、即時抗告を整備した。
- 2.令和6年(2024年) 改正:令和6年2月15日に秘匿制度関連規定が施行され、起訴状における被害者・証人の個人特定事項の秘匿と、本条による開示手続が実務上運用を開始した。
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