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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

刑事訴訟法 第287条

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  1. 公判廷においては、被告人の身体を拘束してはならない。但し、被告人が暴力を振い又は逃亡を企てた場合は、この限りでない。
  2. 2.被告人の身体を拘束しない場合にも、これに看守者を附することができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第287条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第287条の条文原文は「公判廷においては、被告人の身体を拘束してはならない。但し、被告人が暴力を振い又は逃亡を企てた場合は、この限りでない。」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第287条は第一節 公判準備及び公判手続に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第287条の前の条は刑事訴訟法第286条の2です。
  7. 刑事訴訟法第287条の次の条は刑事訴訟法第288条です。
  8. 刑事訴訟法第287条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第287条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第287条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/287

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法287条は、公判廷で被告人の身体を拘束してはならないと定める。例外は暴力や逃亡を企てた場合のみで、拘束しない場合も看守者を付すことができる。

Q · 法廷で被告人はなぜ手錠をされていないの?

原則拘束禁止。暴力や逃亡の企てがある場合のみ例外です

刑事訴訟法287条1項本文により、公判廷では被告人の身体を拘束してはなりません。縛られた姿を裁判官や裁判員に見せると、口を開く前から心証が傾き無罪推定が空文化するためです。例外は但書の「暴力を振るう・逃亡を企てた」場合のみ。また身体を拘束しない場合でも、同条2項により看守者(刑務官など)を付して監視することができます。原則は自由、拘束は最後の手段という二段構えです。

解説

護送車から降ろされ、手錠と腰縄でつながれて廊下を歩く。だが法廷の扉をくぐる、その手前で拘束は外される。刑事訴訟法287条が「公判廷においては、被告人の身体を拘束してはならない」と定めているからだ。これは被告人への温情ではない。縛られた人間を裁判官や裁判員の前に立たせれば、口を開く前から「危険な人物」「どうせ有罪だろう」という第一印象が刷り込まれ、無罪推定が空文化する。それを防ぐ仕組みである。例外は但書、暴力を振るうか逃亡を企てた場合のみ。つまり原則は自由、拘束は最後の手段だ。あなたが法廷で見る「手錠のない被告人」は、まだ無罪かもしれない一人の人間として扱われている証なのである。

法的な位置づけ

刑事訴訟法287条は、公判廷における被告人の身体不拘束の原則を定める規定である。第1項本文は公判廷で被告人の身体を拘束してはならないとし、但書は被告人が暴力を振るい又は逃亡を企てた場合を例外とする。第2項は、身体を拘束しない場合でも看守者を付することができる旨を規定する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.初公判前に拘束具への配慮を書面で上申 弁護人を通じ「入退廷時に傍聴人・裁判員から手錠・腰縄が見えないよう配慮を」と書面で裁判所に求める。このタイミングを逃すと晒された後では取り返しがつかず、後の国賠でも「事前に求めたか」が決め手になる
  2. 2.裁判員裁判では開廷前に拘束解除のタイミングを詰める 市民が被告人を初めて見る開廷の瞬間が第一印象を決めるため、裁判所と事前に協議し、傍聴人・裁判員の入廷前に拘束を外して着席させる運用を求める
  3. 3.被告人本人に法廷での言動の影響を徹底 被害者の証言や判決言渡しなど興奮しやすい場面の前に、暴力や逃亡の素振りを見せれば但書で即拘束され心証も崩れることを本人に説明し、自制を促す
  4. 4.不当な拘束運用には都度異議を述べ調書化 正当な理由なく公判廷で拘束された、または傍聴人から見える形で着脱された場合、その事実(日時・場所・誰に見えたか)を記録し、異議を述べて調書に残す。目撃者がいれば証言を確保する
  5. 5.人格権侵害として国家賠償請求を検討 不当拘束による人格権侵害は国家賠償請求の対象となり得る。提訴は国家賠償法に基づく民事手続で行い、損害及び加害者を知った時から3年以内に行う(国家賠償法4条、民法724条)

よくある質問 AI による整理

Q1刑事訴訟法287条とは何ですか?

公判廷で被告人の身体を拘束してはならないと定める規定です。縛られた姿が裁判官・裁判員の心証を歪め無罪推定を損なうのを防ぐ趣旨で、例外は暴力・逃亡を企てた場合のみです。

Q2法廷で被告人が手錠をしていない理由は?

刑事訴訟法287条が公判廷での身体拘束を原則禁止しているためです。拘束された姿は有罪の予断を与え、無罪推定を空文化させるため、法廷の扉の手前で手錠と腰縄が外されます。

Q3入退廷時の手錠・腰縄は国家賠償の対象になりますか?

正当な理由なく傍聴人や裁判員から見える形で着脱されると、人格権侵害として国家賠償請求の対象になり得ます。近年、各地でこれを争う国賠訴訟が起きています。

Q4看守者とはどんな人ですか?

刑事訴訟法287条2項に基づき、身体を拘束しない被告人のそばに付される監視者で、通常は刑務官などが担います。拘束に代わって逃亡や暴力を抑止する役割です。

Q5無罪推定と法廷の身体拘束の関係は?

確定前の被告人を縛って晒すと、裁判官・裁判員に「危険人物」「有罪だろう」という第一印象を与え、無罪推定が崩れます。287条はその心証の歪みを取り除く仕組みです。

Q6被告人が法廷で逃亡や暴力を企てたらどうなりますか?

287条1項但書が発動し、看守者が身体を拘束できます。原則の自由を自らの行為で手放す形となり、心証も大きく悪化します。

Q7ニュースの手錠姿の映像は法廷内で撮影されていますか?

違います。あれは移送中や逮捕時の映像で、公判廷内は原則として撮影が禁止され、被告人は拘束を外された姿で審理を受けます。報道のイメージと法廷の現実は別物です。

Q8法廷で拘束するかどうかは誰が判断しますか?

刑務官が勝手に決めるのではなく、法廷の秩序維持と拘束の可否は裁判長の権限です(刑事訴訟法288条2項、裁判所法71条)。刑務官は裁判所の指揮のもとで動きます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1法廷で被告人が手錠をされていないのを見ました。逃げたりしないんですか?

原則として外しますが、丸腰で放置されるわけではありません。287条2項が「看守者を附することができる」と定め、刑務官などが被告人席のそばで監視します。さらに但書により、暴力や逃亡の企てがあれば即座に拘束できます。実務のポイント:入退廷で「いつ手錠を外すか」は運用がバラバラで、傍聴人から見える状態で着脱する裁判所が今も多い。弁護人が事前に「見えない場所で」と上申するかどうかで、被告人が晒される度合いが変わる。

Q2手錠姿を法廷で見せられた、これって違法じゃないんですか?

公判廷内で正当な理由なく拘束を続ければ287条違反となり得ます。問題になりやすいのは入退廷時に腰縄・手錠が傍聴人や裁判員から見える運用で、近年これを人格権侵害として争う国家賠償訴訟が各地で起きています。実務のポイント:裁判所によっては衝立を立てたり、傍聴人入廷前に被告人を着席させたりと配慮の差が大きい。弁護人が初公判前に書面で配慮を求めた記録があるかどうかが、後で国賠を争うときの決め手になる。

Q3暴れたら縛られるって、誰が判断するんですか?

刑務官が勝手にではなく、法廷の秩序維持は裁判長の権限です(刑事訴訟法288条2項、裁判所法71条)。但書の「暴力・逃亡」に当たるかも最終的には裁判所の訴訟指揮の問題です。実務のポイント:一度でも法廷で拘束されると、その姿が裁判官や裁判員の心証に残る。だから弁護人は、被告人が興奮しそうな場面(被害者の証言、判決言渡し)の前に、本人へ「ここで声を荒げれば縛られ、心証も最悪になる」と必ず釘を刺す。

間違えやすい点 AI による整理

  • あなたから見れば「逃げないよう縛っておくのが当然」に思える。だが法律から見れば、縛られた姿を裁判官や裁判員に見せること自体が心証を歪め、無罪推定を壊す。この視点の落差に気付かないまま「縛って当然」と考える人ほど、被告人の防御の急所を見落とす。
  • 但書で「暴れたら拘束される」例外があるのは知っていても、一度法廷で拘束された姿が裁判官や裁判員の記憶に焼き付き、判決まで尾を引くという深刻さまでは多くの人が知らない。例外発動の重みは、その場の制圧だけでは終わらない。
  • 「手錠を外すか付けるかは刑務官が勝手に決める」と思われがちだが、法廷内の秩序維持と拘束の可否は裁判長の権限である(刑事訴訟法288条2項)。刑務官は裁判所の指揮のもとで動く立場にすぎない。
比較の観点この条文ほかの条文
規律対象287条:公判廷における被告人の身体不拘束の原則288条:被告人の在廷義務と裁判長の法廷警察権
282条:公判廷の意義(適用場面の画定)
原則と例外原則不拘束、例外は暴力・逃亡企図時のみ(但書)在廷義務が原則、退廷許可は裁判長の裁量
公判廷は裁判官・書記官の列席と検察官の出席で開かれる場
判断権者拘束可否は裁判長の訴訟指揮(看守者付置は許容)法廷の秩序維持は裁判長の権限
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他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
中華民国刑事訴訟法第282条

台湾も「被告在庭時、不得拘束其身體。但得命人看守」とほぼ同一の構造を採り、原則不拘束+看守の例外という日本287条と極めて近い規定を持つ

韓国
대한민국 형사소송법 제280조

韓国も公判廷での身体不拘束を原則とし、暴力・逃亡のおそれがある場合の例外を認める点で日本と類似する

アメリカ
Deck v. Missouri, 544 U.S. 622 (2005)

米国連邦最高裁は、陪審の面前で被告人を可視的に拘束(shackling)することは、正当な理由がない限り適正手続および無罪推定に反するとした。心証の歪みを防ぐ趣旨で日本287条と通底する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、あなたが無実を訴える被告人として初公判を迎えたら? 法廷の入口で手錠と腰縄が外され、自分の足で被告人席まで歩く。その数歩が、裁判官にあなたを「縛るべき危険人物」ではなく一人の市民として見せる、最初で最大の機会になる。
  • あなたが裁判員に選ばれ、被告人と初めて対面する瞬間。もし相手が手錠姿で現れたら、評議に入る前から心は傾く。287条は、その先入観をあなたの目から取り除くために静かに働いている。
  • 判決言渡しに激高した被告人が裁判長に物を投げつけた。この瞬間、但書が発動し、看守者が身体を拘束できる。原則だったはずの自由を、自ら暴力で手放した。
  • ニュースで流れる手錠姿の映像。あれは移送中や逮捕時のもので、法廷の中ではない。公判廷内の撮影は原則禁止され、被告人は拘束を外された姿で審理を受ける。報道のイメージと法廷の現実は、別物なのだ。
  • 傍聴席から丸見えの場所で腰縄と手錠を外され、屈辱を味わった。これを争うなら国家賠償。だが損害と加害者を知った時から3年で請求権は消える。憤りを抱えたまま月日が過ぎれば、訴える権利ごと手の中から消える。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 公判廷で正当な理由なく手錠・腰縄を付けられた、または傍聴人から見える形で着脱された場合、その事実(日時・場所・誰に見えたか)を弁護人にすぐ伝え、調書や記録に残してもらう2. 弁護人を通じて裁判所に配慮を求める上申書を提出し、対応の有無を記録化する3. 人格権侵害として国家賠償請求を検討、提訴は国家賠償法に基づく民事手続で行う4. 着脱の瞬間を傍聴していた知人がいれば、目撃の記録を確保しておく

訴えられた側:1. 初公判前に「入退廷時、傍聴人・裁判員から手錠腰縄が見えないよう配慮を」と書面で上申、これが後の防御線になる2. 裁判員裁判では第一印象が評議を左右するため、開廷前に拘束を外すタイミングを裁判所と詰める3. 被告人本人には、法廷で暴力や逃亡の素振りを見せれば但書で即拘束され心証も崩れると事前に徹底する4. 不当な拘束運用があれば、その都度異議を述べて調書に残す

時効(請求できる期限):本条自体に期間制限はない。公判廷での不当拘束を理由とする国家賠償請求は、損害及び加害者を知った時から3年、行為時から20年(国家賠償法4条、民法724条)。起算点は拘束を受けた当該公判期日。

学説

通説:287条の身体不拘束は被告人の人格的尊厳と無罪推定を担保する手続保障であり、原則は不拘束、但書による拘束は暴力・逃亡という具体的危険がある場合に限定して厳格に解すべきとする。入退廷時の腰縄・手錠の可視化も本条の趣旨に照らし配慮を要する。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 制定:現行刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の制定により整備。戦後の日本国憲法下で、当事者主義と無罪推定を重視する手続原則として公判廷の身体不拘束を定めた

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刑事訴訟法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 公判準備及び公判手続

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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