刑事訴訟法 第316条の12
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- 公判前整理手続期日には、裁判所書記官を立ち会わせなければならない。
- 2.公判前整理手続期日における手続については、裁判所の規則の定めるところにより、公判前整理手続調書を作成しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第316条の12は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第316条の12の条文原文は「公判前整理手続期日には、裁判所書記官を立ち会わせなければならない。」で始まります。
- 刑事訴訟法第316条の12は第一目 通則に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第316条の12の前の条は刑事訴訟法第316条の11です。
- 刑事訴訟法第316条の12の次の条は刑事訴訟法第316条の13です。
- 刑事訴訟法第316条の12には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第316条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第316条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/316_12
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法316条の12は、公判前整理手続の期日に裁判所書記官を立ち会わせ、手続内容を公判前整理手続調書として作成することを義務付ける。調書は失権効の前提となる。
Q · 非公開の公判前整理手続で決まったことって、どこに残るんですか?
裁判所書記官が作る公判前整理手続調書に残る
刑事訴訟法316条の12により、公判前整理手続の期日には裁判所書記官が必ず立ち会い(1項)、その内容は裁判所規則の定めに従って公判前整理手続調書として作成されます(2項)。この調書には争点整理の結果や証拠の採否が記録され、当事者である被告人・弁護人は閲覧できます。重要なのは、ここで請求しなかった証拠は、やむを得ない事由がない限り公判で取り調べを請求できなくなる点です(316条の32の失権効)。調書は単なる議事録ではなく、何を主張・立証できるかの範囲を画定する公式記録です。
解説
あなたが重大事件の被告人になり、裁判が始まる前に「公判前整理手続」という非公開の小部屋に呼ばれたとする。検察官と弁護人と裁判官が、争点は何か、どの証拠を調べるかを本番前に決める場だ。刑事訴訟法316条の12は、この地味な手続に二つの義務を課す。第一に、必ず裁判所書記官が立ち会うこと。第二に、その場で何が決まったかを「公判前整理手続調書」という公式記録に残すこと。なぜこれがあなたの運命を左右するのか。公判前整理手続を経た事件では、ここで請求しなかった証拠は、やむを得ない事由がない限り本番の法廷で出せなくなる(316条の32の失権効)。つまり、この調書こそが「何を争点とし、どの証拠を出すと決めたか」の唯一の客観的証明だ。調書に残っていなければ、後から「あの時こう合意した」と言っても通らない。書記官の立会いという形式要件は、その記録の信用性を担保する土台になっている。
法的な位置づけ
公判前整理手続調書とは、刑事訴訟法316条の12に基づき、公判前整理手続の期日における手続の経過と結果を記録する公式の書面である。裁判所書記官の立会いのもとで作成され、争点整理の結果、証拠の採否、証拠開示の状況などが記載される。終結後の証拠調べ請求を制限する失権効の前提として、手続内容を客観的に検証可能にする機能を担う。
よくある質問 AI による整理
Q1公判前整理手続調書とは何ですか?
公判前整理手続の期日の経過と結果を記録する公式の書面です。刑事訴訟法316条の12が根拠で、裁判所書記官の立会いのもと作成され、争点整理の結果や証拠の採否が記載されます。
Q2公判前整理手続はいつ行われますか?
起訴後・第一回公判期日の前に、裁判所が必要と認めて決定したときに行われます(316条の2)。裁判員裁判の対象事件では必ず付されます。
Q3公判前整理手続にはどのくらい時間がかかりますか?
事案により数か月から1年以上かかることもあります。複数の期日を重ねて争点と証拠を整理するため、否認事件や裁判員裁判では長期化しやすい傾向があります。
Q4公判前整理手続に被告人本人は出席しますか?
被告人の出席は義務ではなく、弁護人が中心となって進めます。ただし被告人も出席する権利があり、調書を弁護人経由で確認することが重要です。
Q5公判前整理手続で決めた証拠は後から追加できますか?
原則できません。316条の32により、やむを得ない事由がない限り、終結後に新たな証拠調べを請求できなくなります。これを失権効と呼びます。
Q6公判前整理手続と公判の違いは何ですか?
公判前整理手続は非公開で争点と証拠を事前整理する準備段階、公判は公開法廷で証拠調べと判断を行う本番です。整理手続の結果が公判の土俵を決めます。
Q7裁判員裁判では公判前整理手続は必ず行われますか?
はい。裁判員の参加する刑事裁判に関する法律により、対象事件は必ず公判前整理手続に付されます。裁判員の負担軽減と充実審理が目的です。
Q8公判前整理手続調書に誤りがあったらどうすればいいですか?
弁護人を通じて、その都度記載内容への異議を述べ訂正を求めます。手続終結後では救済が困難になるため、期日ごとの確認が肝心です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1公判前整理手続って非公開ですよね、傍聴できない場で何が決まってるんですか?
その場で決まった内容は公判前整理手続調書に記録され、当事者である被告人・弁護人は閲覧できます(316条の12第2項、刑事訴訟規則)。争点整理の結果、証拠の採否、証拠開示の状況などが記載されます。実務のポイント:この調書は控訴審で第一審手続の適法性を争う際の決定的資料になる。弁護人が調書の記載を依頼者と逐一確認しているかが勝負で、それを怠ると後で「合意していない」と言っても記録の方が優先される
Q2書記官が立ち会っていない手続って、無効になるんですか?
316条の12第1項は書記官の立会いを義務付けており、立ち会わせなかった手続は適法性に疑義が生じます。ただちに全部無効とは限らず、その瑕疵が判決に影響したかで判断されるのが一般的です。実務のポイント:実務で書記官不在の手続はまず起きないが、調書の記載漏れや不正確はまれにある。弁護人は調書の記載内容に異議があればその都度指摘して訂正を求めておく。これが後の救済を求める前提になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「調書なんて単なる議事録の控え」と思っているなら、その軽視が命取りになる。公判前整理手続調書は、後の法廷で何を主張・立証できるかの範囲を画定する。ここに記載されなかった証拠請求は、原則として本番で復活しない(316条の32)。議事録ではなく、戦場の地図そのものだ
- 「自分は何も悪くないから、整理手続では黙っていればいい」という構えそのものが間違っている。公判前整理手続は争点と証拠を出し切る場であり、ここで出さなかったカードは失権する。沈黙は防御ではなく、武器の放棄を意味する
- あなたから見れば単なる事前打ち合わせの記録だが、裁判所から見ればそれは「当事者が何に同意し、何を放棄したか」の確定証拠だ。この落差を知らないまま弁護人に任せきりにすると、知らぬ間に重要な証拠調べの機会を失っている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 316条の12:書記官立会い + 調書作成義務 | 316条の2:公判前整理手続に付する決定(入口) 316条の32:終結後の証拠調べ請求の制限(失権効) |
| 手続上の位置 | 各期日の記録を担保する横断的義務 | 手続開始の起点 手続終結後に効果が発生 |
| 被告人への影響 | 何が決まったかを客観的に証明する根拠 | 整理手続に付されるか否かが決まる 出し忘れた証拠が原則復活しない |
| 関連する一般原則 | 48条(公判調書)と同じ調書制度の系譜 | 316条の24(終結時の争点・証拠整理結果の確認) 憲法37条(迅速な裁判)と防御権の調整 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も公判前に準備手続を置き、争点と証拠を整理し準備程序筆録を作成する。整理結果が公判審理の範囲を画する点で機能的に類似する。
韓国は2007年改正で公判準備手続を導入し、公判準備期日の調書を作成する。日本の制度と発想を共有する。
ドイツは中間手続で手続状況を協議する仕組みを持つが、日本のような厳格な失権効とは結び付かない点で性質が異なる。
米国連邦刑事手続は公判前会議を明文化し、合意事項を memorandum に記録する。当事者主義的な争点整理という点で日本の制度の参照源に近い。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、あなたの弁護人が公判前整理手続で、ある重要証人の尋問を請求し忘れたとしたら? 調書にその請求が記載されていなければ、本番の法廷で「やはり呼びたい」と言っても、316条の32の壁に阻まれる。書記官が打つ調書の一行の有無が、証人を呼べるかどうかを分ける
- 裁判員裁判の被告人として、公判前整理手続が数回開かれた。あなたは内容を全部は覚えていられない。だが書記官の作る調書を弁護人経由で確認すれば、何が争点として確定し、どの証拠が採用されたか一目で分かる。次回期日まであと2週間、調書を読まずに臨むのは丸腰で戦場に出るに等しい
- 公判前整理手続の期日に書記官が立ち会っていなかった。それだけで手続の適法性が揺らぎ、後の控訴審で争点になりうる
学説
通説:316条の12の書記官立会い・調書作成義務は、公判前整理手続の手続経過を客観的に固定し、316条の32の失権効という強い効果を正当化するための手続的担保と解される。調書は単なる議事録ではなく、争点・証拠整理の結果を確定する公式記録としての性質を持つ。
改正沿革 AI による整理
- 平成16年(2004年)公布、平成17年(2005年)施行 刑事訴訟法改正により公判前整理手続が新設され、316条の12もこのとき新たに追加された。裁判員制度の前提として、争点・証拠を事前整理する手続を整備し、その記録を担保する書記官立会い・調書作成義務を定めた
改正の年表
- 1.平成16年(2004年)公布・平成17年(2005年)施行 新設:刑事訴訟法改正により公判前整理手続が新設され、316条の12もこのとき追加された。裁判員制度の前提として争点・証拠を事前整理する手続を整備し、その記録を担保する書記官立会い・調書作成義務を定めた。
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