検察審査会法 第41条の12
指定弁護士は、公訴を提起した場合において、同一の事件について刑事訴訟法第二百六十二条第一項の請求がされた地方裁判所があるときは、これに公訴を提起した旨を通知しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 検察審査会法第41条の12は、日本の検察審査会法に含まれる条文です。
- 検察審査会法第41条の12の条文原文は「指定弁護士は、公訴を提起した場合において、同一の事件について刑事訴訟法第二百六十二条第一項の請求がされた地方裁判所があるときは、これに公訴を提起した旨を通知しな…」で始まります。
- 検察審査会法第41条の12は第七章 起訴議決に基づく公訴の提起等に置かれています。
- 検察審査会法の公布日は昭和23年7月12日です。
- 検察審査会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 検察審査会法第41条の12の前の条は検察審査会法第41条の11です。
- 検察審査会法第41条の12の次の条は検察審査会法第42条です。
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- 正式書式
検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第41条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000147 - 本サイト収録
検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第41条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000147/41_12