検察審査会法 第41条の11
- 指定弁護士が公訴を提起した場合において、その被告事件の係属する裁判所は、当該指定弁護士がその職務を行うに適さないと認めるときその他特別の事情があるときは、いつでもその指定を取り消すことができる。
- 2.前項の裁判所は、同項の規定により指定を取り消したとき又は審理の経過その他の事情にかんがみ必要と認めるときは、その被告事件について公訴の維持に当たる者を弁護士の中から指定することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 検察審査会法第41条の11は、日本の検察審査会法に含まれる条文です。
- 検察審査会法第41条の11の条文原文は「指定弁護士が公訴を提起した場合において、その被告事件の係属する裁判所は、当該指定弁護士がその職務を行うに適さないと認めるときその他特別の事情があるときは、いつで…」で始まります。
- 検察審査会法第41条の11は第七章 起訴議決に基づく公訴の提起等に置かれています。
- 検察審査会法の公布日は昭和23年7月12日です。
- 検察審査会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 検察審査会法第41条の11の前の条は検察審査会法第41条の10です。
- 検察審査会法第41条の11の次の条は検察審査会法第41条の12です。
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- 正式書式
検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第41条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000147 - 本サイト収録
検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第41条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000147/41_11