検察審査会法 第41条の7
- 検察審査会は、起訴議決をしたときは、議決書に、その認定した犯罪事実を記載しなければならない。この場合において、検察審査会は、できる限り日時、場所及び方法をもつて犯罪を構成する事実を特定しなければならない。
- 2.検察審査会は、審査補助員に前項の議決書の作成を補助させなければならない。
- 3.検察審査会は、第一項の議決書を作成したときは、第四十条に規定する措置をとるほか、その議決書の謄本を当該検察審査会の所在地を管轄する地方裁判所に送付しなければならない。ただし、適当と認めるときは、起訴議決に係る事件の犯罪地又は被疑者の住所、居所若しくは現在地を管轄するその他の地方裁判所に送付することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 検察審査会法第41条の7は、日本の検察審査会法に含まれる条文です。
- 検察審査会法第41条の7の条文原文は「検察審査会は、起訴議決をしたときは、議決書に、その認定した犯罪事実を記載しなければならない。」で始まります。
- 検察審査会法第41条の7は第六章 審査手続に置かれています。
- 検察審査会法の公布日は昭和23年7月12日です。
- 検察審査会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 検察審査会法第41条の7の前の条は検察審査会法第41条の6です。
- 検察審査会法第41条の7の次の条は検察審査会法第41条の8です。
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- 正式書式
検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第41条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000147 - 本サイト収録
検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第41条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000147/41_7