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検察審査会法 第41条の8

検察官が同一の被疑事件について前にした公訴を提起しない処分と同一の理由により第四十一条第二項の公訴を提起しない処分をしたときは、第二条第二項に掲げる者は、その処分の当否の審査の申立てをすることができない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 検察審査会法第41条の8は、日本の検察審査会法に含まれる条文です。
  2. 検察審査会法第41条の8の条文原文は「検察官が同一の被疑事件について前にした公訴を提起しない処分と同一の理由により第四十一条第二項の公訴を提起しない処分をしたときは、第二条第二項に掲げる者は、その処…」で始まります。
  3. 検察審査会法第41条の8は第六章 審査手続に置かれています。
  4. 検察審査会法の公布日は昭和23年7月12日です。
  5. 検察審査会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 検察審査会法第41条の8の前の条は検察審査会法第41条の7です。
  7. 検察審査会法第41条の8の次の条は検察審査会法第41条の9です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第41条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000147
  • 本サイト収録検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第41条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000147/41_8

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