検察審査会法 第41条の9
- 第四十一条の七第三項の規定による議決書の謄本の送付があつたときは、裁判所は、起訴議決に係る事件について公訴の提起及びその維持に当たる者を弁護士の中から指定しなければならない。
- 2.前項の場合において、議決書の謄本の送付を受けた地方裁判所が第四十一条の七第三項ただし書に規定する地方裁判所に該当するものではなかつたときも、前項の規定により裁判所がした指定は、その効力を失わない。
- 3.指定弁護士(第一項の指定を受けた弁護士及び第四十一条の十一第二項の指定を受けた弁護士をいう。以下同じ。)は、起訴議決に係る事件について、次条の規定により公訴を提起し、及びその公訴の維持をするため、検察官の職務を行う。ただし、検察事務官及び司法警察職員に対する捜査の指揮は、検察官に嘱託してこれをしなければならない。
- 4.第一項の裁判所は、公訴の提起前において、指定弁護士がその職務を行うに適さないと認めるときその他特別の事情があるときは、いつでもその指定を取り消すことができる。
- 5.指定弁護士は、これを法令により公務に従事する職員とみなす。
- 6.指定弁護士には、政令で定める額の手当を給する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 検察審査会法第41条の9は、日本の検察審査会法に含まれる条文です。
- 検察審査会法第41条の9の条文原文は「第四十一条の七第三項の規定による議決書の謄本の送付があつたときは、裁判所は、起訴議決に係る事件について公訴の提起及びその維持に当たる者を弁護士の中から指定しなけ…」で始まります。
- 検察審査会法第41条の9は第七章 起訴議決に基づく公訴の提起等に置かれています。
- 検察審査会法の公布日は昭和23年7月12日です。
- 検察審査会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 検察審査会法第41条の9の前の条は検察審査会法第41条の8です。
- 検察審査会法第41条の9の次の条は検察審査会法第41条の10です。
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- 正式書式
検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第41条の9 - 官報・e-Gov
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検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第41条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000147/41_9