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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

少年法 第36条(その他の事項)

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この法律で定めるものの外、保護事件に関して必要な事項は、最高裁判所がこれを定める。

この条文の基本情報

その他の事項とは何ですか?

定義その他の事項とは、少年法第36条に定められた規定で、「この法律で定めるものの外、保護事件に関して必要な事項は、最高裁判所がこれを定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 少年法第36条(その他の事項)は、日本の少年法に含まれる条文です。
  2. 少年法第36条の条文原文は「この法律で定めるものの外、保護事件に関して必要な事項は、最高裁判所がこれを定める。」で始まります。
  3. 少年法第36条は第四節 抗告に置かれています。
  4. 少年法の公布日は昭和23年7月15日です。
  5. 少年法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 少年法第36条の前の条は少年法第35条です。
  7. 少年法第36条の次の条は少年法第37〜39条です。
  8. 少年法第36条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000168
  • 本サイト収録少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000168/36
裁判例 2件に引用されています

関連度の高い2件を表示しています

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点少年法36条は、同法に定めのない保護事件の手続事項を最高裁判所が定めると規定する。黙秘権の告知や記録閲覧など審判の細部は少年審判規則に置かれている。

Q · 少年審判の細かい手続は、少年法のどこに書いてあるの?

細部は少年法36条の委任で最高裁の少年審判規則が定める

少年法36条は、同法に定めのない保護事件の手続事項を最高裁判所が定めると規定しています。これを受けて最高裁判所規則である少年審判規則が制定され、審判冒頭の黙秘権等の告知(規則29条の2)、記録の閲覧・謄写の許可制(規則7条)、付添人の選任方式などを定めています。少年事件の手続を正確に把握するには、少年法本文と少年審判規則の両方を確認する必要があります。

解説

少年法の条文を最初から最後まで読んでも、少年審判の手続は半分しか分からない。残り半分は、国会ではなく最高裁判所が作った「少年審判規則」に書かれているからだ。本条はその委任の根拠である。たとえば、審判の冒頭で裁判官が少年に「言いたくないことは言わなくてよい」と告げる手続は、法律本文ではなく規則(少年審判規則29条の2)に定められている。事件記録を見るのに家庭裁判所の許可が必要という原則も規則7条の定めだ。子どもが家庭裁判所に送られたとき、あなたが最初に確認すべき資料は少年法だけではない。規則まで開いた親や付添人だけが、手続のどの場面で何を求められるかを先回りして把握できる。

法的な位置づけ

少年法第36条は、保護事件に関する手続事項のうち同法に定めのないものについて、最高裁判所に規則で定める権限を委ねる委任規定である。憲法77条の規則制定権を少年保護手続の領域で具体化するもので、この委任に基づき少年審判規則が制定され、審判の進行、記録の取扱い、付添人等の細目を規律している。

よくある質問 AI による整理

Q1少年法36条とは何ですか?

少年法に定めのない保護事件の手続事項を、最高裁判所が規則で定めると委任する規定です。これに基づいて少年審判規則が作られています。

Q2少年審判規則とはどんなルールですか?

少年法36条の委任を受けて最高裁判所が定めた規則です。審判の進め方、記録の取扱い、付添人の選任方式など、手続の細部を定めています。

Q3少年審判規則はどこで読めますか?

e-Gov 法令検索で最高裁判所規則として公開されており、誰でも無料で条文を確認できます。少年法とあわせて読むと手続の全体像がつかめます。

Q4少年審判で黙秘権は告げられますか?

告げられます。少年審判規則29条の2により、審判の冒頭で裁判長が少年に供述を強いられないことなどを分かりやすく説明します。

Q5少年審判の当日の流れはどう決まっていますか?

審判の方式は少年法22条が骨格を定め、具体的な進行の細目は少年審判規則が補充しています。当日の段取りは付添人に事前確認するのが確実です。

Q6少年事件で付添人はどうやって選ぶ?

少年法10条が付添人制度を定め、選任の届出方式などの細部は少年審判規則が補充します。弁護士を付添人に選ぶのが一般的です。

Q7最高裁判所規則と法律はどちらが優先する?

規則と法律が抵触する場合は法律が優先するとの見解(法律優位説)が通説です。少年法36条も「この法律で定めるものの外」と限定しています。

Q8少年審判規則に違反した手続は争える?

規則違反は手続上の瑕疵として抗告理由の材料になりえます。抗告期間は決定から2週間なので、疑問はすぐ付添人に伝えることが大切です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1少年審判規則って、法律と同じくらい守らなきゃいけないものなんですか?

守らなければならない。憲法77条で最高裁判所に規則制定権が認められ、本条がその委任先を明示しているので、規則は当事者も裁判所も拘束する法規範である。実務のポイント:少年事件に慣れた付添人は、少年法よりも規則の条文を先に引くことが多い。審判当日の段取りの多くは規則のほうに書かれているからだ

Q2親でも子どもの事件記録って見られるんですか?

少年審判規則7条により、保護事件の記録は原則として家庭裁判所の許可を受けた場合に限り閲覧・謄写(コピー)できる。付添人に選任された弁護士は、審判開始決定後であれば許可なく閲覧できる。実務のポイント:家庭裁判所調査官が作成する社会記録(家庭環境や生育歴の調査結果)はとりわけ厳しく扱われ、親でも自由には見られない。記録を確認したいなら、付添人を早めに選任するのが近道である(最新の運用をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「少年事件の手続は少年法に全部書いてある」と思われがちだが、少年法は骨格しか定めていない。黙秘権の告知、記録の閲覧許可、付添人選任の方式など、実際に当事者が直面する手続の細部は少年審判規則に委ねられている
  • 最高裁判所規則を「裁判所の内部マニュアル」程度に軽く見る人がいるが、それは誤りである。憲法77条に基づく規則制定権から生まれた法規範で、当事者を拘束し、違反すれば手続の瑕疵(手続上の欠陥)として争う材料になりうる。規則の重さを知らないと、主張できるはずの手続違反を見逃すことになる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性質少年法36条:最高裁判所への委任規定(手続細目の置き場所を指定)少年法22条:審判の方式を直接定める規定
少年法5条の2:被害者等による記録閲覧・謄写を直接定める規定
規律主体国会が枠を決め、細目は最高裁判所が規則で定める国会(法律本文)、細部は規則が補充
国会(法律本文)、申出方式等は規則が補充
当事者が読むべき資料少年審判規則の目次と該当条文少年法22条+少年審判規則の審判関連規定
少年法5条の2+少年審判規則の閲覧関連規定

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
少年事件處理法第86條

台湾でも少年保護事件の審理細則は司法院が定める構造をとり、法律と司法機関の規則の二層で手続を組む点で日本と共通する

韓国
소년심판규칙(대법원규칙)

韓国も大法院規則である少年審判規則が審判手続の細目を定め、法律と裁判所規則の二層構造をとる

アメリカ
Rules Enabling Act(28 U.S.C. § 2072)/各州 Juvenile Court Rules

米国では裁判所が手続規則を定める伝統が強く、少年手続の細目も各州の裁判所規則で定められることが多い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 高校生の息子が万引きで家庭裁判所に送致され、審判期日の呼出状が届いた。審判は三週間後。少年法を検索しても審判当日の流れはほとんど書かれていない。当日の段取りの多くは少年審判規則に書かれている。付添人の選任方法や審判に同席できる人の範囲も、まず規則を読めば見えてくる
  • もし被害者として、加害少年の審判で何が話されたか知りたいと思ったら、どこから手を付ける? 記録の閲覧は少年法5条の2と規則の両方が入口になる。片方しか読まないと、申出の方法と範囲を見誤る
  • ロースクールの課題で少年審判の手続を調べ始めた。条文数が少なすぎて、ゼミ発表の半分が埋まらない

学説

法律優位説(通説):規則制定権の所管事項についても国会は法律で定めることができ、法律と規則が抵触すれば法律が優位するとする。少年法36条は法律で骨格を定め、残余を規則に委ねる構造をとっており、この見解と親和的である。

規則優位説(少数説):憲法77条が裁判所の自律性を保障する趣旨を重視し、訴訟手続の細目については規則が法律に優位するとする見解。少数説にとどまる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:現行少年法の制定に際し、保護事件の手続細目を最高裁判所に委ねる本条が置かれ、これを受けて少年審判規則が制定された

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少年法の全文を見る所属する編章節を開く:第四節 抗告

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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