少年法 第4条(判事補の職権)
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第二十条第一項の決定以外の裁判は、判事補が一人でこれをすることができる。
この条文の基本情報
判事補の職権とは何ですか?
定義判事補の職権とは、少年法第4条に定められた規定で、「第二十条第一項の決定以外の裁判は、判事補が一人でこれをすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 少年法第4条(判事補の職権)は、日本の少年法に含まれる条文です。
- 少年法第4条の条文原文は「第二十条第一項の決定以外の裁判は、判事補が一人でこれをすることができる。」で始まります。
- 少年法第4条は第一節 通則に置かれています。
- 少年法の公布日は昭和23年7月15日です。
- 少年法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 少年法第4条の前の条は少年法第3条です。
- 少年法第4条の次の条は少年法第5条です。
- 少年法第4条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000168 - 本サイト収録
少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000168/4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点少年法4条は、20条1項の逆送決定を除き、少年審判の裁判を判事補が一人で行えると定める。判事補の単独裁判を禁じる裁判所法27条の例外である。
Q · 少年審判の裁判官が若手の判事補でも、少年院送致を決められるの?
決められる。逆送以外は判事補一人で可能
少年法4条により、20条1項の逆送決定を除く少年審判の裁判は、判事補が一人で行うことができます。観護措置(17条)、審判開始、不処分、保護観察や少年院送致などの保護処分(24条)も含まれます。逆送だけは判事補が単独では決められません。ただし、判事補の職権の特例等に関する法律により判事と同じ職権を持つ特例判事補は、逆送も決定できます。
解説
少年院に送るかどうかを決める裁判官が、任官して数年の若手でもよいことはあまり知られていない。裁判所法27条は、判事補(任官10年未満の若手裁判官)が一人で裁判をすることを原則として禁じている。少年法4条はその例外である。家庭裁判所の少年審判では、観護措置、審判開始、不処分、保護観察、少年院送致まで、判事補が一人で決めてよい。ただ一つ除かれているのが20条1項の決定、つまり事件を検察官に送り返して成人と同じ刑事裁判にかける「逆送」である。少年院送致は許され、逆送は許されない。この線引きから、法律が逆送を少年審判のなかで最も重い分岐点と見ていることが読み取れる。わが子の審判を担当するのが誰で、その裁判官に何を決める権限があるのか。それを知っていれば、付添人(少年審判で少年を支える弁護士など)との打合せで確かめるべきことが一つ増える。
法的な位置づけ
少年法4条は、家庭裁判所の少年保護事件を担当する裁判官の職権に関する規定であり、20条1項による検察官送致決定を除くすべての裁判を判事補が単独で行うことを認める。判事補の単独裁判を原則として禁じる裁判所法27条の特則として機能する。
よくある質問 AI による整理
Q1判事補とは何ですか?
司法修習を終えて任官した、在職10年未満の若手裁判官です。裁判所法27条により、原則として一人で裁判をすることはできません。
Q2少年審判は誰が担当しますか?
家庭裁判所の裁判官が担当します。通常は一人の裁判官による単独審理で、少年法4条により判事補が一人で担当することもできます。
Q3逆送とは何ですか?
家庭裁判所が少年事件を検察官に送り返す決定です(少年法20条1項)。送致後は起訴されれば成人と同じ刑事裁判を受けることになります。
Q4判事補は逆送を決められますか?
一人では決められません。少年法4条は20条1項の決定を判事補単独の権限から除いています。例外は判事と同じ職権を持つ特例判事補です。
Q5特例判事補とは何ですか?
判事補の職権の特例等に関する法律に基づき、判事補として一定年数(5年以上)の経験を積み、最高裁の指名を受けて判事と同じ職権を持つ判事補です。
Q6少年審判を3人の裁判官で行うことはできますか?
できます。裁判所法31条の4により、家庭裁判所は合議体で審判することを決められます。事実認定が難しい事件などで使われます。
Q7担当裁判官が若いことは抗告理由になりますか?
なりません。逆送以外は判事補単独でも適法です。抗告(少年法32条)では、事実誤認や処分の著しい不当など決定の中身を争います。
Q8裁判官の資格は審判の記録で確認できますか?
決定書には裁判官の官職と氏名が記載されます。付添人が記録を閲覧すれば、判事か判事補か、特例判事補かを確認する手がかりになります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1息子の審判の裁判官がすごく若かったんですが、少年院送致を決める資格はあるんですか?
あります。少年法4条により、20条1項の逆送決定を除く裁判は判事補一人でもできます。少年院送致などの保護処分(24条)もこれに含まれます。実務のポイント:抗告(32条、決定から2週間以内)で争えるのは、事実の誤認、処分の著しい不当、法令違反などの中身です。担当裁判官の若さそのものは理由になりません。限られた時間は、処分理由のどこに無理があるかを探すことに使ってください
Q2判事補が逆送を決めたらどうなるんですか?
判事補は単独では逆送(20条1項)を決められません。ただし、判事補の職権の特例等に関する法律で判事と同じ権限を持つ特例判事補は決めることができます。実務のポイント:逆送決定そのものには抗告できないとするのが実務の扱いです。そのため資格の問題は、送致後の刑事裁判で、起訴の手続が適法だったかという形で争うことになります(刑事訴訟法338条4号の問題。実務上の扱いは事案によります)。記録を早い段階で確保することが欠かせません
間違えやすい点 AI による整理
- 「若い裁判官が担当したのは軽い事件扱いされたからだ」と受け取る親は多いが、この前提がそもそも誤っている。判事補の配属は事件の軽重とは関係がない。少年法4条により、逆送以外はすべて判事補の権限内にある。担当者の若さから事件の評価を読み取ることはできない
- 少年院送致が重い処分であることは誰でも知っている。それでも法律はこれを判事補一人に任せ、逆送だけを除いた。つまり法律から見ると、少年院送致よりも「成人と同じ刑事裁判の場に移すこと」のほうが、少年の人生にとって質の違う決定なのである。家族が一番怖いと感じる処分と、法律が一番慎重に扱う決定は、同じとは限らない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 判事補が単独で決定できるか | 少年法4条:20条1項以外の裁判は判事補一人で可 | 少年法20条1項(逆送):判事補単独では不可(特例判事補は可) 少年法24条(保護処分):判事補単独で可 |
| 決定の性質 | 少年審判の担当者の権限配分を定める組織規定 | 少年を保護手続から刑事手続へ移す決定 保護観察・児童自立支援施設等送致・少年院送致を行う決定 |
| 不服申立て | 本条自体は不服申立ての対象ではない | 逆送決定には抗告できないとする扱いが実務上とられている 32条により決定から2週間以内に抗告できる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は少年法院(少年及家事法院)・少年法庭が少年事件を扱い、重大事件は検察官に移送される。移送決定を担当裁判官の資格で区別する日本型の規定は確認できない
韓国では少年保護事件の審理と処分決定は少年部の単独判事が行う。刑事手続への送致を裁判官の資格で限定する日本の4条のような構造は確認できない
ドイツは少年裁判官(Jugendrichter)と少年参審裁判所を置き、少年裁判官には教育的な適性と経験が求められる(JGG § 37)
米国では少年を成人刑事裁判所に移す waiver について、連邦最高裁が審問・弁護人の関与・理由の提示など適正手続を要求した
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 高校生の息子が傷害事件で家庭裁判所に送致された。審判の日、裁判官席には想像より若い裁判官が一人だけ座っている。「こんな若い人に息子の将来が決められるのか」と感じても、少年院送致を含む保護処分なら判事補一人で決めることができ、手続としては適法である
- もし重大事件で判事補が一人で逆送を決めていたら、どうなる? 20条1項の決定は判事補単独の権限から外されている。例外は、判事補の職権の特例等に関する法律で判事と同じ権限を持つ「特例判事補」(判事補として5年以上など)である。担当者の資格は、付添人が記録で最初に確かめる事項になる
- 少年院送致の決定を受けた。抗告の期限は2週間しかない。担当が判事補だったことだけでは抗告理由にならない。争点は決定の中身に絞る必要がある
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:現行少年法(昭和23年法律第168号)の制定とともに設けられ、検察官送致決定以外の裁判を判事補が単独で行えることを定めた
- 少年法 第20条判事補単独の権限から除かれる逆送決定
- 少年法 第24条判事補単独でできる保護処分
- 少年法 第17条判事補単独でできる観護措置
- 少年法 第32条保護処分決定に対する抗告
- 裁判所法 第27条判事補の単独裁判禁止の原則
- 裁判所法 第31条の4家庭裁判所の単独審理と合議体審理
- 判事補の職権の特例等に関する法律 第1条特例判事補に判事と同じ職権を認める
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