医療法 第30条の12の3
- 厚生労働大臣は、前条第一項の災害・感染症医療業務従事者(以下この節において「災害・感染症医療業務従事者」という。)について次の各号のいずれかに該当する場合においては、その登録を消除しなければならない。
- 一本人から登録の消除の申請があつた場合
- 二本人が死亡したことを知つた場合
- 2.厚生労働大臣は、災害・感染症医療業務従事者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その登録を消除することができる。
- 一前条第一項の厚生労働省令で定める基準を満たさなくなつたと認められる場合
- 二虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合
- 三前条第一項に規定する業務に関し犯罪又は不正の行為があつた場合
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法第30条の12の3は、日本の医療法に含まれる条文です。
- 医療法第30条の12の3の条文原文は「厚生労働大臣は、前条第一項の災害・感染症医療業務従事者(以下この節において「災害・感染症医療業務従事者」という。」で始まります。
- 医療法第30条の12の3は第二節の二 災害・感染症医療確保事業に係る人材の確保等に置かれています。
- 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医療法第30条の12の3の前の条は医療法第30条の12の2です。
- 医療法第30条の12の3の次の条は医療法第30条の12の4です。
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- 正式書式
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第30条の12の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205 - 本サイト収録
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第30条の12の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/30_12_3