医療法 第30条の12の4
厚生労働大臣は、都道府県知事の求めに応じ、この節の規定の実施に必要な限度において、その保有する災害・感染症医療業務従事者に関する情報であつて厚生労働省令で定めるものを当該都道府県知事に提供することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法第30条の12の4は、日本の医療法に含まれる条文です。
- 医療法第30条の12の4の条文原文は「厚生労働大臣は、都道府県知事の求めに応じ、この節の規定の実施に必要な限度において、その保有する災害・感染症医療業務従事者に関する情報であつて厚生労働省令で定める…」で始まります。
- 医療法第30条の12の4は第二節の二 災害・感染症医療確保事業に係る人材の確保等に置かれています。
- 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医療法第30条の12の4の前の条は医療法第30条の12の3です。
- 医療法第30条の12の4の次の条は医療法第30条の12の5です。
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- 正式書式
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第30条の12の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205 - 本サイト収録
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第30条の12の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/30_12_4