受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

医療法 第47条の2

クイックジャンプ
  1. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十二条から第百十六条までの規定は、前条第一項の社団たる医療法人の理事又は監事の責任及び同条第四項において準用する同条第一項の財団たる医療法人の評議員又は理事若しくは監事の責任について準用する。この場合において、これらの者の責任について準用する同法第百十三条第一項第二号及び第四項中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と読み替えるものとし、財団たる医療法人の評議員又は理事若しくは監事の責任について準用する同法第百十二条中「総社員」とあるのは「総評議員」と、同法第百十三条中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同法第百十四条の見出し並びに同条第一項及び第二項中「定款」とあるのは「寄附行為」と、同項中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同条第三項中「定款」とあるのは「寄附行為」と、「社員」とあるのは「評議員」と、同条第四項中「総社員」とあるのは「総評議員」と、「定款」とあるのは「寄附行為」と、「社員が」とあるのは「評議員が」と、同条第五項並びに同法第百十五条第一項及び第三項中「定款」とあるのは「寄附行為」と、同項及び同条第四項中「社員総会」とあるのは「評議員会」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
  2. 2.社団たる医療法人は、出席者の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の賛成がなければ、前項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十三条第一項の社員総会の決議をすることができない。
  3. 3.財団たる医療法人は、出席者の三分の二(これを上回る割合を寄附行為で定めた場合にあつては、その割合)以上の賛成がなければ、第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十三条第一項の評議員会の決議をすることができない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医療法第47条の2は、日本の医療法に含まれる条文です。
  2. 医療法第47条の2の条文原文は「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十二条から第百十六条までの規定は、前条第一項の社団たる医療法人の理事又は監事の責任及び同条第四項において準用する同条…」で始まります。
  3. 医療法第47条の2は第八款に置かれています。
  4. 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
  5. 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 医療法第47条の2の前の条は医療法第47条です。
  7. 医療法第47条の2の次の条は医療法第48条です。
  8. 医療法第47条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第47条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205
  • 本サイト収録医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第47条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/47_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点医療法第47条の2は、医療法人役員の責任免除に一般法人法112〜116条を準用する。全部免除には総社員の同意、一部免除には総会で出席者3分の2以上の賛成が必要。

Q · 医療法人の理事長の賠償責任は、社員総会の多数決で免除できる?

一部だけ。出席者3分の2以上の賛成が要り、全部は消せない

医療法第47条の2は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第112条から第116条までを準用しています。責任の全部免除には総社員の同意が必要です。社員総会で免除できるのは一部に限られ、職務について善意かつ重大な過失がないことが前提になります。決議には出席者の3分の2以上の賛成が必要で(同条2項)、報酬年額の6倍・4倍・2倍を基準とする最低責任限度額は免除後も残ります。

解説

医療法人の理事や監事が任務を怠って法人に損害を与えれば、医療法47条により賠償責任を負う。では、その責任は誰が、どこまで帳消しにできるのか。医療法はこの答えを自分では書かず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律112条から116条を借りてきている。責任を全部免除するには、社員(財団たる医療法人なら評議員)全員の同意が要る。一人でも反対すれば消えない。社員総会の決議で免除できるのは一部だけである。それも職務について善意(事情を知らなかった)かつ重大な過失がない場合に限られ、役職に応じて報酬年額の6倍・4倍・2倍という「最低責任限度額」は必ず残る。さらに医療法は独自の要件を上乗せした。この一部免除の決議には出席者の3分の2以上の賛成が必要である。親族だけで運営する医療法人でも、理事長の一声で帳消しにはできない。家族を理事に並べている開業医にとって、「名前だけの理事」では済まないことを示す条文である。

法的な位置づけ

医療法第47条の2は、医療法人の役員等が法人に対して負う任務懈怠責任について、総社員(総評議員)の同意による全部免除、総会決議による一部免除、定款(寄附行為)に基づく理事会決議による免除、責任限定契約、自己取引をした理事の特則を一般法人法から準用し、一部免除の決議要件を出席者の3分の2以上に加重する規定である。

よくある質問 AI による整理

Q1医療法47条の2とは?

医療法人の理事・監事の法人に対する賠償責任について、免除と限定の方法を定めた条文です。一般法人法112〜116条を準用し、総会による一部免除の要件を加重しています。

Q2医療法人の理事の最低責任限度額はいくら?

報酬等の年額を基準に、代表理事は6倍、業務執行理事は4倍、それ以外の理事と監事は2倍です。一部免除や責任限定契約の後も、この額までは責任が残ります。

Q3医療法人の役員責任の一部免除に監事の同意は必要?

必要です。理事の責任の一部免除を総会に諮る議案は、監事全員の同意を得てから提出しなければなりません(一般法人法113条3項の準用)。

Q4医療法人の理事会決議だけで理事の責任を免除できる?

定款に定めがあれば、理事会決議で一部免除できます。ただし総社員の議決権の10分の1以上が異議を述べた場合は免除できません(一般法人法114条の準用)。

Q5財団たる医療法人では誰が責任免除を決める?

「社員」は「評議員」、「社員総会」は「評議員会」、「定款」は「寄附行為」に読み替えます。全部免除には総評議員の同意、一部免除には評議員会で出席者3分の2以上の賛成が必要です。

Q6理事に重過失があっても責任を免除できる?

総会、理事会、責任限定契約による一部免除はできません。いずれも善意かつ重大な過失がないことが条件です。残る手段は総社員の同意による全部免除だけです。

Q7自己取引をした理事でも全員同意なら責任を免除できる?

できると解されます。準用される一般法人法116条2項が排除するのは113〜115条の一部免除だけで、112条の総社員の同意による全部免除は排除されていません。

Q8責任限定契約を入れるには医療法人の定款変更が必要?

定款に定めがなければ定款変更が必要です。医療法人の定款変更には原則として都道府県知事の認可が要るため、就任前に整備しておくのが現実的です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1身内だけの医療法人なら、理事長の責任って家族で話し合えば免除できますよね?

全部免除には社員全員の同意が必要である(医療法47条の2第1項、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律112条の準用)。一部免除は総会で出席者3分の2以上の賛成(同条2項)が要り、善意かつ重過失がないことが前提となる。実務のポイント:社員と理事は別の地位である。退職した元事務長や遠縁が社員として残っていれば、その一人が同意しないだけで全部免除は崩れる。承継の前には、まず社員名簿を確認する

Q2非常勤の理事なんですけど、責任を限定する方法ってありますか?

定款に定めがあれば、業務を執行しない理事や監事は法人と責任限定契約を結べる(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律115条の準用)。上限は、定款で定めた額と最低責任限度額のいずれか高い方で、善意かつ重過失がないことが条件である。実務のポイント:定款に定めがない法人は珍しくない。定款変更には原則として都道府県知事の認可が要るため、就任前に「定款の整備」を条件として交渉するのが最も安上がりである

Q3理事長が自分の MS 法人と取引して病院に損をさせた場合も、総会で一部免除できるんですか?

特則(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律116条の準用)で免除が封じられるのは、理事が「自己のために」した取引に限られる。理事長が MS 法人の代表として取引した場合は「第三者のため」の取引と整理されることが多く、その場合は通常の一部免除の枠組みに戻る。実務のポイント:同じ利益相反でも、取引の名義一つで免除できるかどうかが変わる。契約書の当事者欄の書き方が、後の責任の重さを左右する

間違えやすい点 AI による整理

  • 「総会で免除してもらえばいい」という発想の立て方がそもそもずれている。総会で消せるのは一部だけで、最低責任限度額は必ず残る。悪意(事情を知っていた)や重大な過失があれば、一部の免除すらできない。責任を全部消せるのは、社員全員の同意だけである
  • 本人にとっては「家族に頼まれた名義貸し」でも、法律から見れば理事の職務と、他の理事を監視する義務を引き受けた人物である。免除の仕組みがこれほど細かく作られているのは、責任が現実に発生することを前提にしているからだ。この認識の落差が、代替わりや親族間の紛争のときに表面化する
  • 利益相反取引に注意が必要なことは多くの理事が知っている。しかし深刻さまでは知られていない。理事が自己のためにした取引で法人に損害が出た場合、自分に責任がない事由を証明しない限り責任を免れず、総会による一部免除、理事会による免除、責任限定契約のいずれも使えない(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律116条の準用)
比較の観点この条文ほかの条文
規律内容医療法47条の2:役員責任の免除・限定(一般法人法112〜116条の準用)医療法47条:役員等の法人に対する任務懈怠責任の発生
医療法48条:役員等の第三者に対する損害賠償責任
責任の相手方医療法人(法人に対する責任をどこまで消せるか)医療法人
患者・取引先などの第三者
主観的要件一部免除と責任限定は善意かつ重過失がない場合に限る任務を怠ったこと(過失責任)
職務を行うについて悪意または重大な過失
機能発生した責任を軽くする出口規定責任を発生させる入口規定
法人外への責任拡張規定

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
醫療法 第三章(醫療法人)

台湾にも医療社団法人・医療財団法人の制度はあるが、役員責任の一部免除や責任限定契約を定める明文規定は確認できていない(要確認)

韓国
상법 제400조

韓国の株式会社法には、総株主の同意による免除と、定款による報酬6倍(社外理事は3倍)を超える部分の免除がある。医療法人に直接適用される規定ではない

ドイツ
AktG § 93 Abs. 4 S. 3 / BGB § 31a

株式会社では、発生から3年経過後に株主総会が同意し、少数株主の異議がないことを条件に請求権を放棄できる。社団では、無報酬または少額報酬の役員について軽過失の責任を限定する

アメリカ
Delaware General Corporation Law § 102(b)(7)

定款の免責条項により、注意義務違反による取締役の金銭賠償責任を免除できる。忠実義務違反と自己取引は除外される点が日本の自己取引特則と似ている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 代替わりの監査で、理事長だった父が病院の資金を個人の投資に流していたことが分かった。母と姉も理事として登記されている。家族会議で「なかったこと」にしようとしても、社員全員が同意しなければ全部免除はできない。しかも理事会で見過ごした母と姉にも、監視を怠った責任が問われうる
  • 外部の勤務医として非常勤理事を頼まれた。法人が大きな損害を出したら、あなたの個人資産はどこまで危ないのか? 定款に責任限定契約の定めがあり、実際に契約を結んでいれば、善意かつ重過失がない限り、定款で定めた額と最低責任限度額のいずれか高い方で責任が止まる。定款に定めがなければ上限はない
  • 監事として毎年、決算書に判を押してきた。粉飾を見抜けなかったとき、その判子があなたを被告席に座らせる
  • 来月の社員総会で、前理事長の責任の一部免除を諮る予定である。しかし議案を出すには監事全員の同意が必要で、総会では責任の原因となった事実、賠償額、免除できる額の限度とその理由を開示しなければならない。招集通知の発送まで残り2週間。開示資料が揃わないまま決議すれば、後から効力を争われる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 法人や社員の側に立つなら、問題となる理事・監事の行為と損害額を記録で固める(理事会議事録、会計帳簿、稟議書)。 2. 免除議案が出てきたら、監事全員の同意があるか、総会で責任原因・賠償額・免除限度額とその理由が開示されたかを確認する。 3. 出席者の3分の2に届かない決議や、開示が不足した決議は効力を争える。 4. 自己のためにした利益相反取引なら、一部免除そのものが使えない点を押さえておく

訴えられた側:1. 自分の報酬年額と役職区分(代表者、業務執行理事、それ以外)から最低責任限度額を試算する。 2. 善意かつ重過失がないことを示す資料(専門家の意見書、会議記録、報告書)を集める。 3. 監事や社員に一部免除の議案化を働きかけ、開示資料を自分から整える。 4. 今後に備えて、定款への責任限定契約・理事会免除の規定の整備と、役員賠償責任保険の加入を検討する

時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条:権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)が適用されると解される。責任の全部免除や一部免除そのものに期限はない(最新の改正状況をご確認ください)

学説

準用の趣旨:医療法人は一般社団・財団法人と同じ非営利法人であるため、役員責任の免除制度を一般法人法から借用した。一方、親族支配に陥りやすい医療法人の実態を踏まえ、一部免除の決議要件を出席者3分の2以上に加重したと説明されることが多い(要検証)

改正沿革 AI による整理

  • 平成27年(2015年)改正(要検証) 医療法人のガバナンス強化を目的とした改正で、役員の損害賠償責任に関する規定群と一体で整備されたとみられる。条文を新設した時期と、その後の読替え部分の修正の有無は、人による検証が必要である

改正の年表

  1. 1.平成27年(2015年) 新設:医療法人のガバナンス強化を目的とする医療法改正の一環として、役員の損害賠償責任規定と一体で整備されたとみられる(改正法の番号と施行日は要検証)

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

医療法の全文を見る所属する編章節を開く:第八款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›