消防法 第16条の37
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- 協会は、第十六条の三十四第一項第一号に掲げる業務(以下「審査事務」という。)の開始前に、審査事務の実施に関する規程(以下「審査事務規程」という。)を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.総務大臣は、前項の認可をした審査事務規程が、審査事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、協会に対し、その審査事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
- 3.審査事務規程で定めるべき事項は、総務省令で定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第16条の37は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第16条の37の条文原文は「協会は、第十六条の三十四第一項第一号に掲げる業務(以下「審査事務」という。」で始まります。
- 消防法第16条の37は第四節 業務に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第16条の37の前の条は消防法第16条の36です。
- 消防法第16条の37の次の条は消防法第16条の38です。
- 消防法第16条の37には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第16条の37 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 - 本サイト収録
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第16条の37(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/16_37
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点消防法16条の37は、危険物保安技術協会が審査事務の開始前に審査事務規程を定め、総務大臣の認可を受けることを義務づける。変更時も認可が必要である。
Q · 大型石油タンクの審査手順は、危険物保安技術協会が自由に決めているの?
大臣認可の審査事務規程に従うため、協会の自由ではない
消防法16条の37第1項により、危険物保安技術協会は審査事務を始める前に審査事務規程を定め、総務大臣の認可を受けなければなりません。規程を変更するときも認可が必要です。さらに同条2項により、規程が審査事務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるとき、総務大臣は協会に変更を命じることができます。規程に書くべき事項は総務省令で定められます(同条3項)。
解説
巨大な石油タンクの安全審査は、民間の協会が独自のやり方で進めているわけではない。審査は危険物保安技術協会(通称 KHK)が担うが、その手順書である「審査事務規程」は、総務大臣の認可がなければ一行も効力を持たない。消防法16条の37が定めるのは、この認可の仕組みである。協会は審査事務(第16条の34第1項第1号の業務。市町村長等から委託を受けて行う、大型屋外タンク貯蔵所などの技術審査)を始める前に規程を作り、大臣の認可を受けなければならない。変更するときも同じである。さらに大臣は、規程が「適正かつ確実な実施」に向かなくなったと判断すれば、変更を命じることができる。規程に何を書くべきかは総務省令で決まる。あなたがタンクを持つ事業者の側なら、審査の基準と手順は公の監督を受けた文書に根拠がある、という点を押さえておけばよい。担当者の裁量で決まるものではない。審査で納得できない扱いを受けたとき、議論の出発点はこの規程になる。
法的な位置づけ
審査事務規程とは、危険物保安技術協会が消防法16条の34第1項第1号の審査事務を実施するために定める手順書であり、総務大臣の認可を要する。消防法16条の37は、その制定・変更の認可制、大臣による変更命令権、記載事項の総務省令への委任を定める。
よくある質問 AI による整理
Q1審査事務規程とは何ですか?
危険物保安技術協会が大型屋外タンク貯蔵所などの審査事務を行う際の手順書です。消防法16条の37により総務大臣の認可が必要とされています。
Q2危険物保安技術協会とはどんな組織?
消防法に基づいて設けられた法人で、市町村長等から委託を受けて大型タンクなどの技術的な審査を行います。消防署の内部組織ではありません。
Q3審査事務規程は変更できる?
変更できますが、協会が変更する場合も総務大臣の認可を受ける必要があります(消防法16条の37第1項後段)。認可なしの変更は許されません。
Q4審査事務規程に書く内容はどこで決まる?
消防法16条の37第3項により、総務省令で定められます。記載事項が省令で固定されているため、協会が任意に項目を省くことはできません。
Q5総務大臣が規程の変更を命じるのはどんな時?
認可した規程が、審査事務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときです(同条2項)。命じるかどうかは大臣の判断に委ねられています。
Q6審査事務規程の認可を受けずに審査を始めたら違法?
同条1項は審査事務の開始前に認可を受けることを求めています。認可前に審査事務を始めることは同項の義務に反します。
Q7審査事務規程はどこで確認できる?
協会が公表している資料や消防庁の関連情報で確認するのが基本です。入手できない場合は、協会に根拠条項を特定して書面で照会するのが確実です。
Q8石油タンクの審査は誰がやる?
許可や検査の権限は市町村長等にあり、大型タンクの技術審査は委託を受けた危険物保安技術協会が行う仕組みです。委託の範囲は事案ごとに確認が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1協会の審査ってどこまで協会の自由なんですか?
自由ではありません。消防法16条の37第1項により、審査事務の手順は大臣認可を受けた審査事務規程に従う必要があり、変更にも認可が要ります。規程の記載事項は総務省令で定められています。実務のポイント:審査で迷ったら、担当者個人の経験則ではなく、規程と省令のどの項目に当たるかを先に確認する。そうすると議論が具体的になり、折り合いが早くつく
Q2規程がおかしいと思ったら、誰が直させられるんですか?
本条2項により、総務大臣が協会に変更を命じることができます。ただし、命令を出すかどうかは大臣の判断であり、事業者に命令を求める権利が直接与えられているわけではありません。実務のポイント:個社で声を上げるより、業界団体を通じて消防庁に運用上の問題点を具体例付きで伝えるほうが、規程の見直しにつながりやすい
間違えやすい点 AI による整理
- 危険物保安技術協会は消防署の一部局だと思われがちだが、実際は消防法に基づいて設立された独立の法人である。だから行政機関の内部ルールとは別に、手順書に大臣認可という外部の歯止めが掛けられている
- 協会の審査結果は「協会の判断」だと受け止められやすいが、法律の目線では見え方が違う。協会は市町村長等から委託を受けて審査しており、許可や検査の最終判断は市町村長等が行う。不服を申し立てる相手を間違えると、時間だけが過ぎていく(委託の範囲と救済ルートは事案ごとに要確認)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 消防法16条の37:審査事務の手順書(審査事務規程)の認可・変更命令 | 消防法16条の34:協会の業務範囲(審査事務を含む) 消防法11条の3:市町村長等による協会への審査委託(現行効力を要確認) |
| 主な名宛人 | 危険物保安技術協会と総務大臣 | 危険物保安技術協会 市町村長等 |
| 事業者にとっての意味 | 審査の手順と基準の根拠文書を特定できる | 協会が何を審査できるかの範囲が分かる 誰の権限で審査が協会に回るかが分かる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は公共危険物品の製造・貯蔵・処理場所の管理を消防法と関連辦法で規律する。日本の協会のような審査専門法人の手順書を大臣認可に掛ける構造は確認できていない
韓国は危険物安全管理法の下で専門機関がタンクの検査を担う仕組みがあり、日本と構造が近い。手順書の認可要件の詳細は要確認
ドイツは認定監視機関(ZÜS)が検査を担い、機関の認定を通じて国が統制する。手順書単位ではなく機関単位の統制が中心
米国は油流出防止計画の作成を施設側に義務づけ、タンク検査は API 653などの業界基準に依拠する。公的機関の手順書認可という形は取らない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 製油所の設備担当として1万キロリットル級タンクの新設を任された。工程表に「協会審査」と一行あるが、何を根拠にどんな手順で審査されるのか、誰も説明できない。最初に読むべきなのは協会の審査事務規程であり、それが大臣認可済みの公式手順である
- 審査担当者から、前回の案件にはなかった追加資料を求められたら、どう考えればいいのか? その要求が規程のどこに根拠を持つのかを確認すれば、単なる慣行なのか正式な手順なのかが分かる
- 大型タンクの事故が報道され、審査体制に問題があったのではないかと議会で追及される。そのとき動くのが本条2項の変更命令である。規程そのものを大臣が直させるルートが用意されている
改正沿革 AI による整理
- 昭和51年(1976年)改正(要検証) 水島製油所事故を受けた消防法改正で危険物保安技術協会の制度が設けられ、審査事務規程の認可制もこの際に置かれたとみられる
- 平成13年(2001年)中央省庁再編(要検証) 認可権者が自治大臣から総務大臣へ、委任先の省令が自治省令から総務省令へ改められたとみられる
改正の年表
- 1.昭和51年(1976年) 新設:昭和49年の水島製油所重油流出事故を受けた消防法改正で危険物保安技術協会の制度が設けられ、審査事務規程の認可制もこの際に置かれたとみられる(条番号・施行日は要検証)
- 2.平成13年(2001年) 改正:中央省庁再編に伴い、認可権者が自治大臣から総務大臣へ、委任先が自治省令から総務省令へ改められたとみられる(要検証)
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