消防法 第21条の42
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- 協会は、総務大臣が監督する。
- 2.総務大臣は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、協会に対して、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第21条の42は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第21条の42の条文原文は「協会は、総務大臣が監督する。」で始まります。
- 消防法第21条の42は第五款に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第21条の42の前の条は消防法第21条の41です。
- 消防法第21条の42の次の条は消防法第21条の43です。
- 消防法第21条の42には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第21条の42 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 - 本サイト収録
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第21条の42(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/21_42
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点消防法第21条の49は、日本消防検定協会を総務大臣の監督下に置き、同法第4章の3の施行に必要があると認めるとき、大臣が協会に業務上の監督命令を出せると定める。
Q · 消火器などを検定している日本消防検定協会は、誰が監督しているの?
総務大臣が監督し、必要なら業務命令も出せる
消防法第21条の49第1項により、日本消防検定協会は総務大臣が監督します。さらに同条第2項により、総務大臣は消防法第4章の3の規定を施行するため必要があると認めるときは、協会の業務に関して監督上必要な命令を出すことができます。ただし命令は「できる」規定であり、発動するかどうかは大臣の判断に委ねられています。実務上の窓口は総務省消防庁です。
解説
消火器の側面、天井の感知器、スプリンクラーヘッドの根元に小さな合格の表示がある。その表示を付ける資格を与えているのが日本消防検定協会であり、本条はその協会を総務大臣の監督下に置いている。第1項で監督権の所在を決め、第2項で、この章の規定を施行するため必要と認めるときは、大臣が協会の業務に監督上必要な命令(役所が相手方に具体的な対応を義務づける指示)を出せると定める。あなたが命を預ける機器の品質保証は、民間の自主認証ではない。国の監督という一本の線に吊られている。協会の検定に不備があれば、まず追及されるのは協会である。ただし、監督を怠った大臣の責任も問題になりうる構造になっている。不具合のある消防用機器が見つかったとき、苦情の行き先がメーカーだけではないと知っているかどうかで、情報の集め方が変わる。
法的な位置づけ
消防法第21条の49は、日本消防検定協会に対する国の監督を定める規定である。第1項は協会の監督主体を総務大臣とし、第2項は、同法第4章の3の規定を施行するため必要があると認めるときに、総務大臣が協会に対し業務に関する監督上必要な命令をすることができる旨を定める。検定制度の公的信頼性を担保する組織規定である。
よくある質問 AI による整理
Q1日本消防検定協会とは何ですか?
消防法第4章の3に基づき設立された法人で、消火器や感知器などの消防用機器の検定業務を担います。消防法第21条の49により総務大臣の監督を受けます。
Q2日本消防検定協会の監督官庁はどこですか?
消防法第21条の49第1項により総務大臣が監督します。実務上の所管は総務省の外局である消防庁です。
Q3総務大臣は協会にどんな命令を出せますか?
消防法第4章の3の規定を施行するため必要があると認めるとき、協会の業務に関し監督上必要な命令を出せます(消防法第21条の49第2項)。
Q4消防用機器の検定マークとは何ですか?
消防法上の検定制度に基づき、検定に合格した検定対象機械器具等に付される表示です。メーカーが任意に付ける品質シールとは性質が異なります。
Q5検定マークのない消火器は使えますか?
検定対象機械器具等は、原則として合格表示がなければ販売や設置工事に用いることができません。中古品や輸入品は表示の有無を最初に確認すべきです。
Q6消防用機器の不具合はどこに報告すればいいですか?
まずメーカーへの連絡が基本ですが、同種の不具合が疑われる場合は総務省消防庁にも情報提供しておくと、制度上の問題として扱われる可能性が高まります。
Q7検定対象機械器具等の範囲はどこで決まっていますか?
消防法施行令第37条が検定対象機械器具等の範囲を定めています。消火器や感知器など、人命に直結する機器が指定されています。
Q8日本消防検定協会は民間団体ですか?
国の行政機関ではありませんが、消防法に基づいて設立された法人であり、総務大臣の監督と命令権の下に置かれている点で純粋な民間団体とも異なります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1日本消防検定協会って、国の機関なんですか?
国の行政機関そのものではない。消防法第4章の3に基づいて設立された法人である。ただし本条により総務大臣の監督を受け、業務に関しては監督上必要な命令の対象になる。実務のポイント:民間の任意認証と混同されやすいが、検定対象機械器具等の合格表示は法的な販売・設置の前提条件になる。表示の有無は、中古品や輸入品を買うときの最初のチェック項目である
Q2協会の検定に問題があった場合、国は何かできるんですか?
本条2項により、総務大臣は消防法第4章の3の規定を施行するため必要があると認めるときは、協会に対して業務に関する監督上必要な命令を出せる。実務のポイント:命令権は条文上「できる」規定で、発動するかどうかは大臣の判断に委ねられる。外部からの情報提供が積み重なることが発動の現実的なきっかけになるため、不具合情報は総務省消防庁にも届けておく価値がある
間違えやすい点 AI による整理
- 検定合格の表示はメーカーが自分で付ける品質シールにすぎない、と思われがちである。実際には、消防法上の検定制度に基づき、国の監督を受ける協会等の検定を経たものであることを示す表示である。表示がない検定対象品は、原則として販売や設置工事に使えない
- 視点を変える必要がある。利用者から見れば消火器は「買って置くもの」だが、法律から見れば、国が監督責任を負う検定制度の末端にある製品である。この落差を知らないと、不具合を個人の不運として片づけ、制度上の問題として声を上げる機会を逃す
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は中央主管機関(内政部)が公告した消防機具器材及設備について認可制度を設け、認可標示のないものの販売・設置を禁じる。認可業務を専門機関に委ねつつ国が監督する点で日本と構造が近い
韓国は한국소방산업기술원(KFI)が消防用品の検定・型式承認業務を担い、所管官庁の監督下に置かれる
中国は消防産品に国家標準・業界標準への適合と強制性認証を求め、認証機関を国家が管理する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- マンションの管理組合で、点検業者から「感知器が古い型式で、交換が必要」と言われた。本当か? 型式承認や検定の仕組みを知っていれば、業者の言い値をそのまま飲まずに根拠を確認できる。協会の監督元が総務省(消防庁)だと知っていれば、問い合わせ先にも迷わない
- もし、検定合格表示の付いた消火器が火災時に作動しなかったら、責任の連鎖はどこまで伸びるのか? メーカーの製造物責任に加え、検定を行った協会の業務の適否、さらにそれを監督する立場の総務大臣の命令権限の行使状況まで、論点として浮上しうる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成13年(2001年) 改正:中央省庁再編に伴い、協会の監督主体が自治大臣から総務大臣に改められた
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