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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

消防法 第21条の2

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  1. 消防の用に供する機械器具若しくは設備、消火薬剤又は防火塗料、防火液その他の防火薬品(以下「消防の用に供する機械器具等」という。)のうち、一定の形状、構造、材質、成分及び性能(以下「形状等」という。)を有しないときは火災の予防若しくは警戒、消火又は人命の救助等のために重大な支障を生ずるおそれのあるものであり、かつ、その使用状況からみて当該形状等を有することについてあらかじめ検査を受ける必要があると認められるものであつて、政令で定めるもの(以下「検定対象機械器具等」という。)については、この節に定めるところにより検定をするものとする。
  2. 2.この節において「型式承認」とは、検定対象機械器具等の型式に係る形状等が総務省令で定める検定対象機械器具等に係る技術上の規格に適合している旨の承認をいう。
  3. 3.この節において「型式適合検定」とは、検定対象機械器具等の形状等が型式承認を受けた検定対象機械器具等の型式に係る形状等に適合しているかどうかについて総務省令で定める方法により行う検定をいう。
  4. 4.検定対象機械器具等は、第二十一条の九第一項(第二十一条の十一第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による表示が付されているものでなければ、販売し、又は販売の目的で陳列してはならず、また、検定対象機械器具等のうち消防の用に供する機械器具又は設備は、第二十一条の九第一項の規定による表示が付されているものでなければ、その設置、変更又は修理の請負に係る工事に使用してはならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防法第21条の2は、日本の消防法に含まれる条文です。
  2. 消防法第21条の2の条文原文は「消防の用に供する機械器具若しくは設備、消火薬剤又は防火塗料、防火液その他の防火薬品(以下「消防の用に供する機械器具等」という。」で始まります。
  3. 消防法第21条の2は第一節に置かれています。
  4. 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
  5. 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消防法第21条の2の前の条は消防法第21条です。
  7. 消防法第21条の2の次の条は消防法第21条の3です。
  8. 消防法第21条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第21条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186
  • 本サイト収録消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第21条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/21_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点消防法第21条の2は、消火器や火災警報器など政令で指定された消防機器に国の検定を義務づける規定。検定合格の表示がない製品は、販売・陳列も工事での使用もできない。

Q · 検定マークのない消火器や火災警報器って、売っても大丈夫なの?

検定対象品なら表示なしの販売・陳列は違法

消防法第21条の2第4項により、消火器、住宅用防災警報器、火災報知設備の感知器、閉鎖型スプリンクラーヘッドなど政令(消防法施行令第37条)で指定された検定対象機械器具等は、第21条の9第1項の検定合格表示がなければ販売も販売目的の陳列もできません。消防用の機械器具・設備は、表示のないものを設置・変更・修理の工事に使うことも禁じられています。買う側は、本体の表示と製造年を確認すれば見分けられます。

解説

ホームセンターでも通販でも、消火器は「どれも同じ赤い筒」に見える。法律の見方は違う。消火器、住宅用火災警報器、スプリンクラーヘッド、火災報知設備の感知器、避難はしごなど、政令が指定した機器は、国の検定に合格した証の表示(第21条の9第1項)が付いていなければ、売ることも、売るために店頭に並べることもできない。工事業者がビルに取り付けることも禁じられる。検定は二段階に分かれている。まず製品の設計(型式)が総務省令の技術基準に合っているかを国が認める「型式承認」、次に工場から出る実物がその設計どおりかを確かめる「型式適合検定」である。設計が合格でも、実物が検定を通っていなければ違法品になる。あなたが確かめるべきなのは価格でもレビューの星の数でもない。本体に貼られた小さな検定合格の表示だ。火事の夜、その表示の有無が、手の中の筒が本物の消火器かどうかを分ける。

法的な位置づけ

消防法第21条の2は、消防の用に供する機械器具等のうち、所定の形状等を欠くと火災予防・消火・人命救助に重大な支障を生じるおそれがあり、事前検査を要するとして政令で指定されたものについて、型式承認と型式適合検定から成る検定制度を定め、検定合格表示のない製品の販売・陳列・工事使用を禁止する規定である。

手順

  1. 1.検定対象品かどうかを確認する 購入・設置しようとする製品が、消防法施行令第37条の検定対象機械器具等(消火器、住宅用防災警報器、感知器など)に当たるかを確認する。エアゾール式簡易消火具など自主表示対象品と混同しない
  2. 2.本体の検定合格表示と型式番号を確認する 購入前に販売者へ本体ラベルの写真を求め、検定合格の表示と型式番号が付いているかを確認する。商品ページの画像だけで判断しない
  3. 3.製造年と規格の新旧を確認する ラベルの製造年を確認し、旧規格品や交換目安を過ぎた製品でないかを見る。テナント引渡し時の残置品も同じ手順で確認し記録する
  4. 4.表示がなければ証拠を保全し返品・相談する 納品後に表示がないと分かった場合は、商品ページ・納品書・本体写真を保存し、書面で返品と返金を求める。訪問販売なら消費生活センター(188)にも相談する

よくある質問 AI による整理

Q1消防法の検定対象機械器具等とは?

消火器、住宅用防災警報器、感知器、閉鎖型スプリンクラーヘッド、金属製避難はしごなど、消防法施行令第37条で指定された機器で、国の検定が義務づけられています。

Q2消火器の検定合格マークはどこにある?

通常は本体側面のラベル付近に、検定合格の表示が付されています。型式番号や製造年もラベルに記載されているため、あわせて確認できます。

Q3検定マークのない消火器を売るのは違法?

検定対象品なら違法です。消防法第21条の2第4項は、合格表示のない検定対象品の販売と、販売目的の陳列を禁じています。

Q4旧規格の消火器はいつまで使える?

設置義務のある場所では、旧規格消火器は経過措置により2021年12月31日までで設置が認められなくなりました。現在は新規格品への交換が必要です。

Q5住宅用火災警報器に検定はある?

あります。住宅用防災警報器は検定対象機械器具等に含まれ、検定合格表示のない製品は販売・陳列できません。通販品も本体表示の確認が必要です。

Q6消火スプレーは消火器の代わりになる?

なりません。エアゾール式簡易消火具は検定対象ではなく自主表示制度の対象で、設置が義務づけられた消火器の代替として扱われません。

Q7検定表示のない感知器を取り付けたら施工業者も違反?

消防用の機械器具・設備は、表示のないものを設置・変更・修理の請負工事に使用すること自体が禁止されており、施工した側も違反当事者になり得ます。

Q8型式承認と型式適合検定の違いは?

型式承認は製品の設計(型式)が技術上の規格に適合することの承認、型式適合検定は個々の製品がその承認型式どおりかを確かめる検定です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1家にある消火器、だいぶ古いんだけど、まだ使っていいの?

家庭用の消火器に設置義務はないので、法律上は使えないわけではありません。ただ、店舗や事務所のように設置が義務づけられた場所では、旧規格品は型式失効の経過措置が2021年12月31日で終わっており、基準を満たす設備として扱われません(第21条の2、第21条の5)。実務のポイント:本体のラベルにある製造年を見てください。消火器はおおむね製造から10年前後が交換の目安とされ、古い加圧式は腐食したまま使うと破裂事故の危険があります。

Q2ネットで売ってる激安の火災警報器、何がダメなの?

住宅用火災警報器は検定対象なので、検定合格の表示がない製品は販売も陳列も禁じられています(第21条の2第4項)。表示がない警報器は、市町村の条例で定められた設置義務を満たしたものとして扱われない可能性があります。実務のポイント:商品ページの写真は加工できます。届いたら最初に本体の表示を確認し、なければ写真を撮ってすぐ返品を申し出ましょう。違法品なので販売側は強く出られません。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「消火スプレーもちゃんとした消火器だろう」と思って台所に一本だけ置いている人は多い。エアゾール式簡易消火具は検定対象ではなく、別の仕組みである自主表示制度(第21条の16の2)の対象だ。法律上は消火器と別の扱いであり、設置が義務づけられた消火器の代わりにはならない
  • 検定に合格した製品なら一生使えると思われがちだが、そうではない。技術基準が改正されて型式承認が失効すると、古い型式の製品は経過期間が過ぎれば設置できなくなる。旧規格の消火器がまさにその例である。「合格品を買った」で安心するのは半分だけ正しく、「いつの規格で合格した製品か」まで見て初めて意味を持つ
  • 違法な製品を売るのは怪しい業者だけだと考えるのは視点がずれている。第4項は販売だけでなく、販売目的の「陳列」も、設置・修理工事での「使用」も禁じている。悪意がなくても、仕入れ担当者や施工業者は普段の仕事の中でこの線を踏む可能性がある
比較の観点この条文ほかの条文
制度の性格消防法第21条の2:国の検定(型式承認+型式適合検定)消防法第21条の16の2:自主表示(製造者等が自ら規格適合を確認し表示)
消防法第17条:消防用設備等の設置・維持義務
対象消火器、住宅用防災警報器、感知器、閉鎖型スプリンクラーヘッドなど政令指定品エアゾール式簡易消火具など政令指定の自主表示対象品
防火対象物の関係者が設置すべき消防用設備等
規制される行為合格表示のない製品の販売・販売目的の陳列・工事での使用表示のない自主表示対象品の販売・陳列等
設備の設置と維持を怠ること
主な名宛人販売業者、小売店、通販事業者、施工業者製造業者、輸入業者、販売業者
建物の所有者・管理者・占有者

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
消防法第12条

台湾も中央主管機関が公告した消防機具器材及び設備について認可制を採り、未認可品の販売・陳列・設置使用を禁じる。日本の検定制度と構造が近い

韓国
소방시설 설치 및 관리에 관한 법률

韓国も소방용품について형식승인と製品検査を組み合わせた二段階制度を採る点で日本と類似する

アメリカ
NFPA 10 / UL Listing

米国は連邦法による一律の国家検定ではなく、NFPA 規格と第三者認証機関の Listing を州・自治体の消防規則が採用する方式

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 通販サイトで「業務用 消火器 半額」の商品を見つけた。本体の写真をいくら拡大しても検定合格の表示が見当たらない。こういう商品は、販売目的で陳列した時点で第4項に違反している。買う側は罰せられないが、店舗や事務所の消火器として届け出ても、設置基準を満たさない可能性が高い
  • あなたが内装工事の下請けで、元請けから支給された火災感知器を天井に取り付けるよう指示された。もし検定表示のない輸入品だったら、責任はどこにある? 第4項は「工事に使用」すること自体を禁じている。指示された側の施工業者も、違反の当事者になり得る
  • テナントビルの消防設備点検まであと1週間。前の入居者が残していった消火器の製造年を見ると、旧規格品だった。旧規格の消火器は、型式失効の経過措置により2021年12月31日を最後に設置が認められなくなっている。点検で指摘されれば、交換するまで設備は基準を満たしていない扱いになる
  • 小さな飲食店の店主が、知人の業者から安い消火器を10本まとめ買いしたいとあなたに相談してきた。最初に確認するのは値段ではない。本体の検定合格の表示と製造年、この二つだけだ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 購入した消火器・警報器の本体に検定合格の表示があるか確認する。なければ商品ページ、納品書、本体の写真を保存する2. 販売店に返品と返金を書面で求める。検定表示のない検定対象品は販売自体が禁じられている点を根拠として示す3. 点検商法などの訪問販売なら、特定商取引法のクーリング・オフ(契約書面の受領から8日)を検討し、消費生活センター(188)に相談する4. 違法な陳列・販売は所轄の消防本部にも情報提供できる

訴えられた側:1. 指摘された製品が政令(消防法施行令第37条)の検定対象に当たるかをまず確認する。自主表示対象品や対象外製品と混同されていないか確かめる2. 在庫・陳列品を直ちに撤去し、仕入れ先、型式番号、表示の有無を記録する3. 施工業者であれば、支給元との契約書と指示記録を保全し、交換工事の手順を整える4. 罰則の適用があり得るため(消防法第5章、最新の改正状況をご確認ください)、早い段階で弁護士に相談する

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。違法品の欠陥で損害を受けた場合は、製造物責任法5条(損害と賠償義務者を知った時から3年、人身損害は5年、引渡しから10年)も視野に入る。訪問販売のクーリング・オフは契約書面の受領日から8日(特定商取引法9条)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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